低炭素建築物の認定
更新日:2023年4月1日
「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」に基づく低炭素建築物の認定について
制度の概要、法令については国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
認定の手数料
法第53条の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の手数料(手数料(1件につき)単位:円)
床面積の合計 | 評価書面が |
評価書面が |
評価書面が |
|
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 45,000 | 24,000 | 8,000 |
200平方メートル以上 | 48,000 | 25,000 | 8,000 | |
共同住宅 または 長屋住宅 |
300平方メートル未満 | 77,000 | 38,000 | 13,000 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
121,000 | 61,000 | 23,000 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
197,000 | 104,000 | 46,000 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
278,000 | 154,000 | 80,000 | |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
534,000 | 277,000 | 126,000 | |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 |
936,000 | 464,000 | 188,000 | |
50,000平方メートル以上 | 1,709,000 | 808,000 | 283,000 |
床面積の合計 | 評価書面が |
評価書面が |
評価書面が |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 231,000 | 91,000 | 14,000 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
364,000 | 147,000 | 30,000 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
512,000 | 232,000 | 81,000 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
627,000 | 300,000 | 125,000 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
738,000 | 359,000 | 156,000 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 |
840,000 | 419,000 | 194,000 |
50,000平方メートル以上 | 1,043,000 | 540,000 | 270,000 |
法第55条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に対する審査の手数料
変更に係る部分の床面積の2分の1とし、上記の表による面積区分による手数料とする。(法第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、5,000円)
法第54条第2項の規定に基づく申し出がある場合の手数料
建築確認申請手数料に見合う手数料として、手数料条例別表第14項に定める手数料額が別途必要となります。
詳しくは草津市手数料条例(外部リンク)を確認してください。
様式等
国の定める様式(低炭素建築物新築等計画認定申請書等)は国土交通省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
草津市が独自に定める様式
様式第1号 建築物別概要書(ワード:42KB)
様式第1号 建築物別概要書(PDF:76KB)
様式第3号 申請取下げ届(ワード:24KB)
様式第3号 申請取下げ届(PDF:66KB)
様式第5号 状況に関する報告書(ワード:18KB)
様式第5号 状況に関する報告書(PDF:61KB)
様式第8号 軽微変更該当証明書申請書(ワード:22KB)
様式第8号 軽微変更該当証明書申請書(PDF:70KB)
様式第10号 新築等が完了した旨の報告書(ワード:38KB)
様式第10号 新築等が完了した旨の報告書(PDF:126KB)
様式第11号 工事をとりやめる旨の申出書(ワード:21KB)
様式第11号 工事をとりやめる旨の申出書(PDF:69KB)
様式第12号 名義変更届(ワード:28KB)
様式第12号 名義変更届(PDF:80KB)
様式の適用については、 草津市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(PDF:114KB)でご確認をお願いします。
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お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486