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低炭素建築物の認定

更新日:2023年4月1日

「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」に基づく低炭素建築物の認定について

制度の概要、法令については国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

認定の手数料

法第53条の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の手数料(手数料(1件につき)単位:円)

住宅の用途に供するもの
  床面積の合計

評価書面が
添付されない場合
(性能基準による評価)

評価書面が
添付されない場合
(仕様基準による評価)

評価書面が
添付された場合

一戸建ての住宅 200平方メートル未満 45,000 24,000 8,000
200平方メートル以上 48,000 25,000 8,000
共同住宅
または
長屋住宅
300平方メートル未満 77,000 38,000 13,000
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
121,000 61,000 23,000
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
197,000 104,000 46,000
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
278,000 154,000 80,000
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
534,000 277,000 126,000
25,000平方メートル以上
50,000平方メートル未満
936,000 464,000 188,000
50,000平方メートル以上 1,709,000 808,000 283,000
住宅の用途以外に供するもの
床面積の合計

評価書面が
添付されない場合

評価書面が
添付されない場合
(モデル建物法で評価)

評価書面が
添付された場合

300平方メートル未満 231,000 91,000 14,000
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
364,000 147,000 30,000
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
512,000 232,000 81,000
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
627,000 300,000 125,000
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
738,000 359,000 156,000
25,000平方メートル以上
50,000平方メートル未満
840,000 419,000 194,000
50,000平方メートル以上 1,043,000 540,000 270,000

法第55条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に対する審査の手数料

 変更に係る部分の床面積の2分の1とし、上記の表による面積区分による手数料とする。(法第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、5,000円)

法第54条第2項の規定に基づく申し出がある場合の手数料

 建築確認申請手数料に見合う手数料として、手数料条例別表第14項に定める手数料額が別途必要となります。
 
詳しくは草津市手数料条例(外部リンク)を確認してください。

様式等

国の定める様式(低炭素建築物新築等計画認定申請書等)は国土交通省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

草津市が独自に定める様式

様式の適用については、 草津市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(PDF:114KB)でご確認をお願いします。

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

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