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耐震改修工事に係る固定資産税の減額について

更新日:2024年4月18日

耐震改修工事について

下記の要件を満たした改修工事につきまして、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

要件(下記4つを全て満たす必要があります)

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅用家屋
  2. 耐震改修工事に係る費用が50万円超(耐震改修工事に直接関係のない費用は除く)であること
  3. 耐震改修促進法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
  4. 令和8年3月31日までに完了した改修工事であること

減額内容

当該家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。(都市計画税は含みません)
平成29年4月1日以降に改修工事を終えたものについて、改修により長期優良住宅となった場合は、当該家屋にかかる固定資産税額の3分の2が減額されます。(都市計画税は含みません)

減額期間

工事が完了した年の翌年度の1年度間
ただし、当該家屋が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した翌年度から2年度間となります。注記:この場合で、長期優良住宅となった場合は、最初の1年間3分の2が減額され、2年目は2分の1が減額されます。

減額される範囲

耐震改修工事をされた住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸当たり120平方メートル以下のものはその全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額を受けるための手続き

改修工事後3か月以内に、下記の3つの書類を提出してください。
なお、申告書は税務課資産税係の窓口にも備え付けてあります。

  1. 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収書や契約書などでコピーも可)
  3. 現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「固定資産税減額証明申請書」か、指定住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書(等級1から3)
  4. 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し

3の証明書は、建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行します。または、草津市の耐震・バリアフリー改修事業補助を利用した場合は、草津市でも証明書を発行します。

所得税の特別控除

耐震改修工事に係る所得税の特別控除については、国税庁または税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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