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冷蔵倉庫用建物の固定資産税について

更新日:2018年4月1日

固定資産評価基準の改正(総務省告示225号)により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」(保管温度が常時10℃以下に保たれる倉庫)に改められ、平成24年度の固定資産税から適用されます。

この改正により、所有されている家屋が冷蔵倉庫に該当すると、一般の倉庫に比べて評価額が安くなる場合があります。

対象となる倉庫

以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

  • 非木造 (鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート・鉄骨造・軽量鉄骨造など)の倉庫用家屋であること。
  • 家屋内の保管温度が冷蔵設備によって常時10℃以下に保たれていること。
  • 家屋自体が冷蔵倉庫となっているもの(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること)。ただし、倉庫内に業務用冷蔵庫やプレハブ式冷蔵庫を設置しているだけの場合は除きます。

冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率

冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率
構造 一般用のもの 冷蔵倉庫用のもの
 鉄筋コンクリート造の倉庫  築45年で0.2まで減価  築26年で0.2まで減価
 コンクリートブロック造の倉庫  築40年で0.2まで減価  築24年で0.2まで減価
 鉄骨造の倉庫  築35年で0.2まで減価  築22年で0.2まで減価
 軽量鉄骨造の倉庫  築18年で0.2まで減価  築13年で0.2まで減価

実地調査のお願いについて

「冷蔵倉庫用の非木造家屋」として認定するには、事前に実地調査が必要となります。所有する倉庫用家屋が「冷蔵倉庫用の非木造家屋」に該当すると思われる方は、税務課資産税係までご連絡ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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