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家屋の用途変更(事務所や店舗から住宅に変更等)をしたときの手続き

更新日:2022年3月31日

固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。
家屋の用途変更とは、例えば、「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「住宅」として使用する場合等のことをいい、家屋の用途についても、賦課期日の現況で判断することとなります。

屋の用途変更をされた時は連絡をお願いします

家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。
家屋の用途変更をされた場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課資産税係まで連絡をお願いします。

(不動産登記法第51条)

家屋の用途を変更すると税額が変わる場合があります

家屋について

  • 評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更に伴う増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合

土地について

  • 住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なりますので、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

家屋の用途変更があった時の申し出について

用途変更があった家屋の所有者・所在地・家屋番号・構造・床面積・変更前後の用途を、税務課資産税係まで電話やメール等により連絡をお願いします。
なお、連絡いただいた際に、当該家屋を特定するため、さらに詳細な家屋の情報を確認させていただく場合があります。
具体的な用途変更の内容により、実地調査や書類の提出をお願いする場合があるため、連絡をいただいた際に案内させていただきます。

土地の評価について

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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