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サービス付き高齢者向け住宅にかかる固定資産税の減額について

更新日:2023年4月1日

サ-ビス付き高齢者向け住宅である貸家住宅を新築した場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

減額要件

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
  • 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものについては180平方メートル、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたものについては210平方メートル)以下であること※共有部分を含む
  • 登録されている住宅の戸数が10戸以上であること
  • 居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(ただし、非居住部分は減額の対象とはなりません)
  • 建築基準法による主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
  • 国または地方公共団体からサービス付き高齢者住宅に対する建設費補助を受けていること
  • 令和7年3月31日までに新築された家屋であること
  • 入居者と賃貸借契約を結ぶもの

減額内容

1戸当たり床面積120平方メートル相当分を上限として、固定資産税の3分の2が減額されます。(都市計画税は含みません)

減額される期間

新規課税年度から5年度分

減額を受けるための手続き

下記の必要書類を税務課資産税係(10番窓口)まで提出ください。
なお、申告書は税務課資産税係の窓口にも備え付けてあります。

  1. 新築住宅等に対する固定資産税減額申請書
  2. サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
  3. 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類の写し

(注)住宅を新築された翌年の1月31日までに申告が必要です。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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