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住宅用家屋証明書の申請について

更新日:2024年4月1日

住宅用家屋証明書について

自己の居住の用に供する一定の家屋については、住宅用家屋証明書を提出することによって、登録免許税の軽減措置を受けることができます。

証明書発行手数料

住宅用家屋証明書発行手数料は、1部 1,300円です。
郵送による申請の場合は、おつりのないように、郵便局の定額小為替をご準備ください。
(おつりが発生した場合、改めて必要額の定額小為替を送付していただく場合があります。)

郵送による証明発行の申請

住宅用家屋の要件について

共通要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 併用住宅の場合は、居住部分が全体の90パーセント以上であること。

中古物件の場合

  1. 取得の原因が、「売買」または「競落」であること。
  2. 取得後1年以内であること。
  3. 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなします。)

特定の増改築等がなされた家屋で、宅地建物取引業者から取得した場合

  1. 宅地建物取引業者から当該家屋を取得していること。
  2. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
  3. 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
  4. 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  5. 以下のいずれかに該当する工事を行われたこと。
  • 増築、改築、各部屋の床または壁の修繕・模様替、各改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)の合計が100万円を超えること
  • 50万円を超える、各改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)のいずれかに該当する工事を行われたこと。
  • 50万円を超える工事を実施し、給水管、配水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。

住宅用家屋証明書の添付資料について

A 新築されたもの
  必要書類 摘要
1 住民票 未入居の場合は、入居予定日や未入居理由等を記載した申立書、並びにその根拠となる資料
2 登記申請書および登記完了証、または登記事項証明書 インターネット登記情報提供サービスで取得したものも含む
3 建築確認済証(注釈1) マンション等の区分所有の場合は不要
4 特定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定通知 該当する場合のみ
5 金銭消費貸借契約書等の書類 抵当権設定登記を申請する場合のみ

注釈

  • 添付資料については、市において保管する必要があるため、返却はできません。写し(コピー)の提出をお願いいたします。
  • 新築・建売住宅の場合、家屋評価の参考とさせていただくため、「平面図(各階の間取りが分かる図面)」と「立面図(外部の仕上が分かる図面)」の添付にご協力ください。
  • 1日10件を超える申請は、原則として翌日以降の交付となります。大量の申請や、登記の都合などで期限が決められている場合などは、事前にご相談ください。
B 建築後使用されたことのないもの(建売住宅)
  必要書類 摘要
1 住民票 未入居の場合は、入居予定日や未入居理由等を記載した申立書、並びにその根拠となる資料
2 登記申請書および登記完了証、または登記事項証明書 インターネット登記情報提供サービスで取得した書類に代えることができます
3 建築確認済通知書(注釈1) マンション等の区分所有の場合は不要
4 家屋未使用証明書 売渡証書等と兼ねていてもかまいません
5 特定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定通知 該当する場合のみ
6 金銭消費貸借契約書等の書類 抵当権設定登記を申請する場合のみ  

注釈

  • 添付資料については、市において保管する必要があるため、返却はできません。写し(コピー)の提出をお願いいたします。
  • 新築・建売住宅の場合、家屋評価の参考とさせていただくため、「平面図(各階の間取りが分かる図面)」と「立面図(外部の仕上が分かる図面)」の添付にご協力ください。
  • 1日10件を超える申請は、原則として翌日以降の交付となります。大量の申請や、登記の都合などで期限が決められている場合などは、事前にご相談ください。

申請書類等のダウンロード

C 建築後使用されたことのあるもの
  必要書類 摘要
1 住民票 未入居の場合は、入居予定日や未入居理由等を記載した申立書、並びにその根拠となる資料
2 登記申請書および登記完了証、または登記事項証明書 インターネット登記情報提供サービスで取得した書類に代えることができます
3 売渡証書、または登記原因証明情報情報等 競売の場合は代金納付期限通知書
4

増改築等工事証明書

特定の増改築等がなされた家屋で、宅地建物取引業者から取得した場合のみ
5 金銭消費貸借契約書等の書類 抵当権設定登記を申請する場合のみ
6

下記のいずれかの書類

  1. 耐震基準適合証明書
  2. 住宅性能評価書
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

昭和57年1月1日より前に建築された場合のみ
※耐震基準適合証明書は、租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明するものに限ります
※住宅性能評価書は、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限ります


注釈

  • 添付資料については、市において保管する必要があるため、返却はできません。写し(コピー)の提出をお願いいたします。
  • 1日10件を超える申請は、原則として翌日以降の交付となります。大量の申請や、登記の都合などで期限が決められている場合などは、事前にご相談ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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