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固定資産税・都市計画税の特例措置について

更新日:2023年11月29日

固定資産税・都市計画税に係る課税標準の特例とは

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた固定資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する固定資産を所有する方は必要な手続きをお願いします。

「わがまち特例」とは

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、草津市税条例により特例割合を定めています。

特例措置の対象となる資産

保育施設【わがまち特例】

保育施設

対象資産 特例措置

家庭的保育事業
(地方税法第349条の3第27項)

家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産
家庭的保育事業とは、保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業のことをいいます。)
証明書類
設置認可通知書の写し

  • 3分の1に軽減
  • 都市計画税の適用あり

居宅訪問型保育事業
(地方税法第349条の3第28項)

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産
(居宅訪問型保育事業とは、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業のことをいいます。)
証明書類

設置認可通知書の写し
  • 3分の1に軽減
  • 都市計画税の適用あり

事業所内保育事業(利用定員5人以下)
(地方税法第349条の3第29項)

事業所内保育事業の用に供する家屋および償却資産
(事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業のことをいいます。)
証明書類
設置認可通知書の写し

  • 3分の1に軽減
  • 都市計画税の適用あり

特定事業所内保育事業(当該施設について最初に補助を受けたものに限る)
(地方税法附則第15条第32項)

特定事業所内保育施設の用に供する土地家屋および償却資産(有料で借り受けたものを除く)
(特定事業所内保育施設とは、児童福祉法の許可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて、事業主が雇用する労働者の子どもの保育を実施する保育施設のことをいいます。)
取得時期
平成29年4月1日から令和6年3月31日の間に、政府の補助を受けて特定事業所内保有施設として利用する資産
証明書類
企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書の写しなど

  • 最初に特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分
  • 3分の1に軽減
  • 都市計画税の適用あり

申告様式および添付書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 事業ごとに定められた証明書類
  • 償却資産については、特例資産のみを集計し、一覧にしたもの

再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)【わがまち特例】

対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変える設備以外の設備(償却資産

取得時期

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得した資産

特例措置・期限

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分

特例措置
  資産 軽減率
第1号

イ:太陽光発電設備(出力1000kw未満)
ロ:風力発電設備(出力20kw以上)
ハ:地熱発電設備(出力1000kw未満)
二:バイオマス発電設備(出力10000kw以上20000kw未満)

3分の2に軽減
第2号

イ:太陽光発電設備(出力1000kw以上)
ロ:風力発電設備(出力20kw未満)
ハ:水力発電設備(出力5000kw以上)

4分の3に軽減

第3号

イ:水力発電設備(出力5000kw未満)
ロ:地熱発電設備(出力1000kw以上)
ハ:バイオマス発電設備(出力10000kw未満)

2分の1に軽減


申告様式および添付書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し
  • 特例資産のみを集計し、一覧にしたもの

下水道施設【わがまち特例】

下水道施設
  対象資産 取得時期 特例措置

汚水または廃液処理施設
(地方税法附則第15条第2項第1号)

水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設(償却資産

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した資産

2分の1に軽減

下水道除害施設
(地方税法附則第15条第2項第5号)

令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の事業場等において、当該供用が開始された日以前から事業を行う者が下水道を使用するに当たり、当該事業場等に設置した公共の危害防止のための施設または設備(償却資産

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した資産

5分の4に軽減


申告様式および添付書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
  • 特例資産のみを集計し、一覧にしたもの

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中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(旧地方税法附則第64条)【わがまち特例】

対象資産

中小事業者等が、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの。

  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

取得時期

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの

特例措置・期限

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
に軽減

申告様式および添付書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)
  • 先端設備等導入計画および認定書の写し
  • 工業会等証明書の写し
  • リース会社が申請する場合は、併せて「リース見積書」および「固定資産税軽減計画書の写し」
  • 償却資産については、特例資産のみを集計し、一覧にしたもの

関連リンク

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

事前に、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

ダウンロード

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

対象資産

 先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

    対象資産一覧
    設備の種類取得価格
    機械装置160万円以上
    工具(測定工具及び検査工具)30万円以上
    器具備品30万円以上
    建物附属設備(償却資産に該当するもの)60万円以上

    ※構築物、事業用家屋、ソフトウエアは対象外

    賃上げ表明による特例割合一覧
    賃上げの表明設備の取得時期適用期間特例割合
    無し令和5年4月1日から令和7年3月31日3年間2分の1
    有り令和5年4月1日から令和6年3月31日5年間3分の1
    有り令和6年4月1日から令和7年3月31日4年間3分の1

      提出書類

      新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。

      • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(先端設備等導入計画用)
      • 先端設備等導入計画および認定書の写し

      関連リンク

      中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

      事前に、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

      サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)【わがまち特例】

      対象資産

      サービス付き高齢者向け賃貸住宅(家屋
      ※サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことをいいます。

      取得時期

      平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された資産

      特例措置・期限

      • 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
      • 3分の1に軽減

      関連リンク

      サービス付き高齢者向け住宅にかかる固定資産税の減額について

      要件や申告様式等については、こちらをご覧ください。

      マンション長寿命化工事(地方税法附則第15条の9の3第1項)【わがまち特例】

      対象資産

      マンションの管理に関する計画が認定され、またはマンションの管理の適正化を図るために必要な助言もしくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンションで、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったもの

      工事時期

      令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したマンション

      特例措置・期限

      • 工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分
      • 3分の2に軽減

      関連リンク

      マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について

      要件や申告様式については、こちらをご覧ください。

      災害対策

      災害対策
      対象資産 備考

      津波対策用施設
      (地方税法附則第15条第21項)

      現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域に該当しないので、特例の適用はありません。

      指定避難施設避難用部分
      (地方税法附則第15条第22項第1号)

      現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

      協定避難施設協定避難用部分
      (地方税法附則第15条第22項第2号・第3号)

      現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

      指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
      (地方税法附則第15条第23項第1号)

      現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

      協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産
      (地方税法附則第15条第23項第2号)

      現在、草津市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

      浸水防止用設備
      (地方税法附則第15条第28項)

      現在、草津市には地下街等に該当する施設がないので、特例の適用はありません。

      浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
      (地方税法附則第15条第38項)

      現在、草津市は水防法に規定する浸水被害軽減地区に該当しないので、特例の適用はありません。

      雨水貯留浸透施設
      (地方税法附則第15条第42項)

      現在、草津市は特定都市河川浸水被害対策法に規定する特定都市河川流域に該当しないので、特例の適用はありません。

      貯留機能保全区域
      (地方税法附則第15条第43項)

      現在、草津市は特定都市河川浸水災害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地はありませんので、特例の適用はありません。

      市民緑地(地方税法附則第15条第33項)

      現在、草津市は都市緑地法に規定する市民緑地の用に供する土地はありませんので、特例の適用はありません。

      都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等(地方税法附則第15条第14項)

      現在、草津市は都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域に該当しないので、特例の適用はありません。

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      総務部 税務課 資産税係
      〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
      電話番号:077-561-2310
      ファクス:077-561-2479

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