中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
更新日:2022年3月11日
導入促進基本計画について
本市では、生産性向上を目指す中小企業を支援するため、生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定しました(「生産性向上特別措置法」は廃止され、先端設備導入制度は、令和3年6月16日から「中小企業等経営強化法」に移管されています。)。
本計画に沿って、市内中小企業が先端設備等導入計画を作成し、認定された場合、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減する特例措置活用することができます。
草津市導入促進基本計画(PDF:114KB)
認定を受けられる中小企業の規模について
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 |
300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 |
100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 |
50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 |
100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 |
300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画について
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、直近の事業年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 |
|
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(参考)認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)(外部リンク)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
(参考)固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)(外部リンク)
(注3)事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。
認定までの流れ
- 先端設備等導入計画を策定する
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所など)に先端設備等導入計画を確認してもらい、確認書をもらう。
- 先端設備等導入計画に確認書およびその他必要書類を添付し、市に提出する。(認定書の郵送を希望される場合は、返信用封筒を同封下さい。)
※認定までの流れやよくある問い合わせ事項等については、ページ下部の【関連リンク】および【認定申請書様式】申請書類チェックシート等を御確認ください。
支援内容
固定資産税の軽減(特例措置)
生産性を高めるための設備(機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、構築物、事業用家屋)を新たに取得した場合、固定資産税の軽減措置を受けられます。(課税標準が3年間ゼロ)
金融支援
計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けられます。
固定資産税の軽減(特例措置)について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例(固定資産税の課税標準を3年間ゼロ)を受けることができます。
なお、特例措置を受けるためには、固定資産税の課税標準の特例に関する申告書等の提出が必要となります。詳細は、下記のページをご覧ください。
「わがまち特例」による固定資産税の特例措置(内部リンク)
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
|
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
※事業用家屋を申請する場合の認定支援機関での確認について、従来の確認事項のほか、以下の点について確認の上、「先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関の事前確認書)」の「所見」欄に、確認が完了している旨が記載されている必要があります。
- 先端設備等導入計画に新築予定の家屋が盛り込まれていること。
- 新築の家屋であること。
- 家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されていること。
- 設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であること。
申請時必要書類
「先端設備等導入計画に係る認定申請書」および「先端設備等に係る誓約書」への代表者印の押印は不要です。
申請書類(初回申請用)
申請書類チェックシート(PDF:130KB)
申請書類チェックシート(エクセル:18KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF:150KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:25KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(PDF:95KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:21KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(PDF:89KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB)
雇用状況報告書(PDF:40KB)
雇用状況報告書(エクセル:9KB)
申請書類(変更申請用)
申請書類チェックシート(PDF:130KB)
申請書類チェックシート(エクセル:18KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF:115KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:23KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(PDF:98KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:21KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(PDF:92KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB)
雇用状況報告書(変更がある場合)(PDF:40KB)
雇用状況報告書(変更がある場合)(エクセル:9KB)
(関連リンク)
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お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 産業労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2352
ファクス:077-561-2486
