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固定資産税の非課税・減免・軽減について

更新日:2024年4月18日

固定資産税の非課税について

固定資産税の賦課期日である1月1日現在において、墓地、公衆用道路、用悪水路等として利用されている固定資産や、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有している固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法第348条の規定に該当する場合は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。
非課税の認定については、申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。
なお、非課税の用途に供しないこととなった場合、または有償で使用させることとなった場合は、直ちに税務課資産税係まで申告してください。

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固定資産税の減免について

草津市税条例第71条に規定する減免事由に該当する場合は、固定資産税・都市計画税が減免されることがあります。
減免の適用については、納期限までに申請が必要となりますので、詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。
なお、減免する税額は減免申請がなされた日以降の納期分となります。減免が認められた後に減免理由が消滅した場合は、ただちに税務課資産税係まで申告してください。

条例に規定する減免事由は、次のとおりです。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

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固定資産税の課税標準の特例と税額の減額について

地方税法による課税標準の特例または税額の減額を受けようとする方は、申告および必要書類の提出が必要となりますので、下記のホームページをご覧いただくか税務課資産税係にお問い合わせください。

新築住宅に係る固定資産税の減額について

耐震改修工事に係る固定資産税の減額について

バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について

省エネ改修工事に係る固定資産税の減額について

マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について

住宅建替え中の土地に係る特例措置について

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について

その他地方税法第349条の3および同法附則第15条に規定されている特例措置

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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