未登記家屋の所有者を変更したときの手続き
更新日:2025年7月18日
未登記家屋の所有者を変更したときは、申出が必要となります
法務局の建物登記簿に登記されている家屋は、法務局において、所有権の移転登記を行っていただくことで、法務局から市に通知されることになります。固定資産税・都市計画税の納税義務者は、この通知に基づいて変更しています。
しかし、登記されていない家屋(未登記家屋)については、法務局からの通知がないため所有権移転の確認ができません。
売買や譲渡、相続等により、未登記家屋の所有者に変更があった場合は、法務局で新たに登記をしていただくか、『未登記家屋所有権申出書』を市に提出してください。
固定資産の賦課期日である1月1日までに、提出のあった未登記家屋につきましては、翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
取得原因に応じて下記の書類を添付してください
取得原因 | 添付書類 |
---|---|
新築・増築の場合 | 不要 |
相続の場合 | 遺産分割協議書の写し |
売買の場合 | 売買契約書の写し |
贈与・譲渡・その他の場合 | 所有権移転の内容(所有者、取得原因、取得年月日等)を証する書類 |
記入箇所や添付書類が不足する場合は、現所有者(または相続人)代表として所有者を登録する場合があります。
ダウンロード
未登記家屋所有権申出書(PDF:90KB)
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