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未登記家屋の所有者を変更したときの手続き

更新日:2023年4月1日

未登記家屋の所有者を変更したときは、申出が必要となります

法務局の建物登記簿に登記されている家屋は、法務局において、所有権の移転登記を行っていただくことで、法務局から市に通知されることになります。固定資産税・都市計画税の納税義務者は、この通知に基づいて変更しています。
しかし、登記されていない家屋(未登記家屋)については、法務局からの通知がないため所有権移転の確認ができません。
売買や譲渡、相続等により、未登記家屋の所有者に変更があった場合は、法務局で新たに登記をしていただくか、『未登記家屋所有権申出書』を市に提出してください。
固定資産の賦課期日である1月1日までに、提出のあった未登記家屋につきましては、翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2310
ファクス:077-561-2479

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