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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2024年1月1日

 令和5年度税制改正において、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長されることになりました。また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合でも、適応対象に加わることになりました。

制度概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、また、令和6年1月1日以降の譲渡については、対象売買契約等に基づき、買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。

(注記)譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)

特例措置の適用を受けるための要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となることがあります。)
  4. 相続の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと。
  6. 譲渡価額が1億円以下であること。

被相続人居住用家屋等確認申請書の様式

 交付を受けたい方は、被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1号、様式1-2号または様式1-3号)および各提出書類を添えて申請してください。交付手数料は、1通350円です。(草津市手数料条例第2条規定による。)

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

(様式1-1号)被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋およびその敷地等の譲渡の場合

(様式1-2号)被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

(様式1-1号)譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合

(様式1-2号)被相続人居住用家屋の全部の取壊しもしくは除却した後またはその全部が滅失をした後における譲渡の場合

(様式1-3号)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合または被相続人居住用家屋の全部の取壊しもしくは除却され、もしくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486

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