このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 住まい
  4. 空き家
  5. 不良空き家の除却費用を補助します

本文ここから

不良空き家の除却費用を補助します

更新日:2024年5月14日

 倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、近隣住民が安心安全で快適に暮らせるまちを確保することを目的に、市内に在する不良な空き家の除却工事を実施する所有者等に対し、費用の一部を補助します。
注記:予算の限度に達した場合は受付を終了します。

補助制度の概要

対象不良空き家

以下の1から6までの要件をすべて満たす空き家

  1. 1年以上居住等がされていないものであること
  2. 個人所有であること
  3. 補助を受ける目的で故意に破損等させたものでないこと
  4. 原則、所有権以外の権利が設定されていないものであること
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定により措置をとることを勧告されている特定空家等でないこと
  6. 家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れている等、かなり老朽化したものであること(以下の不良度判定基準に掲げる評定項目の評点の合計が100点以上のものであること)
不良度判定基準
  構造の種類 不良度判定基準
1 住宅(下記2・3の構造を除く) 別表第1(PDF:236KB)
2 鉄筋コンクリート造の住宅 別表第2(PDF:255KB)
3 コンクリートブロック造・補強コンクリートブロック造の住宅 別表第3(PDF:307KB)

対象者

以下の1から4までの要件をすべて満たす者

  1. 空き家の所有者または所有者の相続人
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 国や県、市の公有地取得に伴う損失補償を受けていないこと
  4. 暴力団員でないこと

対象工事

以下の1から4までの要件をすべて満たす工事

  1. 原則、空き家等除却後に土地が更地となる工事(埋設物、工作物、草木等の除却を含む)
  2. 適正な分別解体、再資源化等を実施する工事
  3. 交付決定後に着手し、当該工事に着手する日の属する年度の2月末日までに完了する工事
  4. 他の助成等の対象とならない工事

補助金の額

補助対象工事に要する経費の4/5の額(上限50万円)

申請方法

1.事前調査依頼
 あらかじめ市担当者へ相談の上、「草津市不良空き家除却促進補助金事前調査依頼書」に必要な書類を添えて提出(注記)してください。
注記:受付の前後に関わるため、草津市役所建築政策課(市役所4階)へ直接持参の上、提出してください。
 事前調査において、市担当者が現場調査等を行い、その結果を「草津市不良空き家除却促進補助金事前調査結果通知書」にて通知いたします。

事前調査依頼に必要な書類
  必要書類 市が定める様式
1 草津市不良空き家除却促進補助金事前調査依頼書

様式第1号(PDF:108KB)
様式第1号(ワード:13KB)

2 空き家であることの報告書

様式第2号(PDF:60KB)
様式第2号(ワード:12KB)

3 空き家の位置図  
4 空き家の現況写真  


2.補助金の交付申請 
 「草津市不良空き家除却促進補助金事前調査結果通知書」の通知を受けた日から30日以内に「草津市不良空き家除却促進補助金交付申請書」に必要な書類を添えて提出してください。
 なお、補助金の交付が決定する前に着手したものは、補助金の対象外となります。

交付申請に必要な書類
  必要書類 市が定める様式
1 草津市不良空き家除却促進補助金交付申請書

様式第4号(PDF:161KB)
様式第4号(ワード:13KB)

2

草津市不良空き家除却促進補助金事前調査結果通知書(様式第3号)の写し

 
3

不良空き家が存する土地の所有者が確認できる書類

 
4 補助対象工事の見積書またはその写し  
5 不良空き家の所有者の相続人が申請するときは、相続関係を証明できる書類  


3.対象工事の実績報告
 除却工事完了後、30日以内または2月末日のいずれか早い日までに「草津市不良空き家除却促進補助工事実績報告書」に必要な書類を添えて提出してください。
 実績報告書の受理後、「草津市不良空き家除却促進補助金確定通知書」にて補助金の確定額を通知いたします。
 なお、期限までに実績報告書が提出されない場合は、補助金の交付決定の取り消しとなりますので、あらかじめご了承ください。

実績報告に必要な書類
  必要書類 市が定める様式
1 草津市不良空き家除却促進補助工事実績報告書

様式第11号(PDF:152KB)
様式第11号(ワード:13KB)

2 着工前後の全景写真  
3 除却工事施工者との契約書の写し  
4 除却工事施工者の建設業の許可または解体工事業の登録を証する書類の写し  
5 建設リサイクル法届出書の写し(不良空き家の床面積が80平方メートル以上であるときに限る。)  
6 除却工事施工者が産業廃棄物を委託処理したときは、収集運搬業者および処分業者との処理委託契約書および許可証等の写し  
7 除却工事施工者が発行した請求書および領収書の写し  
8 産業廃棄物管理票(マニフェスト)のうち排出事業者用の票の写し  


4.補助金の交付請求
 「草津市不良空き家除却促進補助金確定通知書」の通知を受けた日から10日以内に「草津市不良空き家除却促進補助金交付請求書」により、補助金の交付を請求してください。

交付請求に必要な書類
 

必要書類

市が定める様式
1 草津市不良空き家除却促進補助金交付請求書

様式第13号(PDF:67KB)
様式第13号(ワード:13KB)


5.その他の申請
 補助金の交付決定以降に、対象工事の変更や中止があった場合は、以下の申請書等を提出してください。

その他の申請に必要な書類
  必要書類 市が定める様式
1 草津市不良空き家除却促進補助金変更申請書

様式第7号(PDF:92KB)
様式第7号(ワード:13KB)

2 草津市不良空き家除却促進補助工事中止(廃止)届出書

様式第10号(PDF:54KB)
様式第10号(ワード:13KB)


PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る