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【融資】新型コロナウイルス感染症に関する市内事業者向け施策一覧

更新日:2024年4月11日

滋賀県制度融資(新型コロナウイルス関連)

滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業者の方にご利用いただける融資制度を用意しています。

セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠)(令和5年1月10日創設)

借入希望額が1億円以内で伴走支援型特別保証を受けることができる場合は、「セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠)」の活用をご検討ください。

詳細については、滋賀県ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県ホームページ:中小企業者向け制度融資のご案内(新型コロナウイルス関連)(外部リンク)

セーフティネット保証について

セーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウィルス感染症による影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定を行っております。
認定を受けることで、一般保証(2.8億円)と別枠のセーフティネット保証(2.8億円)(100%保証)が利用可能となります。

認定対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者
1.草津市において1年以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

詳細については、以下のリンク先をご覧下さい。

セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(80%保証)が利用可能となります。
なお、セーフティネット保証5号には対象となる指定業種が定められています。

認定対象者
草津市内に主たる事業所があり、いずれかの要件にあてはまる次の中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等(原則実績)が前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業。

詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

セーフティネット保証5号の認定について

日本政策金融公庫による融資制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を日本政策金融公庫にて取り扱っています。
【国民生活事業】
ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.次のいずれかに該当する方
(1)最近1カ月間の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高(業歴6カ月未満の場合は、開業から最近1カ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上 減少している方
a 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月から12月の平均売上高
2.債務負担が重くなっている方(一定の要件を満たす必要があります。)
【中小企業事業】
ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次の1または2のいずれかに当てはまる方であって、かつ、3に当てはまる方
1.最近1カ月間の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること(※)
2.債務負担が重くなっている方(一定の要件を満たす必要があります。)
3.中長期的にみて、業況が回復、かつ、発展することが見込まれること
※業歴が3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月間の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高(業歴6カ月未満の場合は、開業から最近1カ月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5%以上減少していることをいいます。
a 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月から12月の平均売上高

新型コロナウイルス感染症特別貸付についての詳細は、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本政策金融公庫ホームページ:「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(外部リンク)

マル経融資(小規模事業者経営改善資金:新型コロナウイルス感染症関連)

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに該当する方
1.最近1カ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方(※)
2.債務負担が重くなっている方(一定の要件を満たす必要があります。)
※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金:新型コロナウイルス感染症関連)についての詳細は、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本政策金融公庫ホームページ:マル経融資(小規模事業者経営改善資金:新型コロナウイルス感染症関連)(外部リンク)

お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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