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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出

更新日:2021年1月7日

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等が道路や公園の整備等、公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、届出制・申出制を設けています。

 一定面積以上の土地を有償で取引するときには、公拡法に基づき、届出が必要となります。また、一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。

 平成24年4月1日から、公拡法による届出制・申出制に関する事務は、県から市に権限移譲されました。

届出制

一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に市長に届出が必要です。

届出対象の土地の面積
  都市計画施設等の区域内 都市計画施設等の区域外
都市計画区域 市街化区域 200平方メートル以上 5,000平方メートル以上
市街化調整区域 200平方メートル以上 届出不要
上記以外 200平方メートル以上 10,000平方メートル以上
都市計画区域外 200平方メートル以上 届出不要
  • 草津市は市内全域が都市計画区域です。
  • 都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画課で確認してください。

届出者

土地の所有者(譲渡人)

提出時期

有償譲渡しようとする日の6週間前まで

手続き

提出書類

土地有償譲渡届出書(様式第1号)
(様式は、下記ダウンロードから取得してください。都市計画課の窓口でもお渡ししています。)

  • 土地の位置図(草津市役所発行の白地図のコピーなど)
  • 土地の形状図(500分の1程度)
  • 委任状(届出に関する事項を第三者に委任した場合)

提出部数

2部(委任状のみ1部)

提出先

草津市都市計画課 計画係

申出制

一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、申し出ることができます。

申出対象の土地の面積
  都市計画施設等の区域内 都市計画施設等の区域外
都市計画区域内 200平方メートル以上 200平方メートル以上
都市計画区域外 200平方メートル以上 申出対象外
  • 草津市は市内全域が都市計画区域です。
  • 都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画課で確認してください。

申出者

土地の所有者

手続き

提出書類

土地買取希望申出書(様式第2号)
(様式は、下記ダウンロードから取得してください。都市計画課の窓口でもお渡ししています。)

  • 土地の位置図(草津市役所発行の白地図のコピーなど)
  • 土地の形状図(500分の1程度)
  • 委任状(申出に関する事項を第三者に委任した場合)

提出部数

2部(委任状のみ1部)

提出先

草津市都市計画課 計画係

届出制・申出制共通

  • 届出または申出をした土地を地方公共団体が買取を希望する場合、その旨を届出または申出をした日から3週間以内に通知します。
  • 届出または申出をした土地については、下記の日が来るまで譲渡が制限されます。
  1. 届出または申出をした土地については、買取協議の通知があったときは、通知のあった日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取協議が成立しないことが明らかになったときは、そのとき)が来るまで譲渡が制限されます。
  2. 買取協議の通知がないときは、届出・申出をした日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取希望団体がない旨の通知があったときは、そのとき)

詳しくは、草津市都市計画課までお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県県民活動生活課のホームページへ(外部リンク)

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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