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駐車場法にかかる届出

更新日:2022年2月16日

駐車場法による路外駐車場の届出について

駐車場の設置に当たっては、駐車場法に基づく届出が必要になる場合があります。下記項目すべてに該当する場合は、手続きをお願いします。

  • 都市計画区域内にあるもの(草津市は全域が都市計画区域です)
  • 駐車の用に供する部分(駐車マス)が500平方メートル以上
  • 駐車料金を徴収するもの
  • 不特定多数の人が利用すること(一般公共の用に供するもの)

(注意事項)
月ぎめ駐車場、従業員駐車場など利用者が限定されるものは対象になりません。
駐車場法の改正により、平成18年11月30日より、自動二輪車駐車場も届出の対象になっています。

届出の種類と時期

駐車場を設置(変更)するとき【駐車場法第12条】

届出の時期

工事着手前まで

必要書類(各2部)

  • 路外駐車場設置(変更)届出書
  • 位置図(10000分の1以上)
  • 平面図(200分の1以上で次のものが記載されたもの)
  1. 路外駐車場の位置
  2. 駐車場の出入り口、車路、その他施設
  3. 路外駐車場付近の道路等

建築物である路外駐車場は、各階平面図並びに2面以上の立面図および断面図(200分の1以上)

管理規定を決定(変更)するとき【駐車場法第13条(同法12条の届出駐車場が対象です。)】

届出の時期

供用開始または届けている内容を変更したときから10日以内

必要書類(各2部)

  • 路外駐車場管理規定(変更)届出書
  • 管理規定

駐車場を休止・廃止・再開するとき【駐車場法第14条(同法12条の届出駐車場が対象です。)】

届出の時期

全部または一部の供用を休止(廃止)したとき、または再開したときから10日以内

必要書類(2部)

路外駐車場休止(廃止・再開)届出書

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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