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草津市居住支援協議会を設立しました

更新日:2025年10月3日

草津市居住支援協議会とは

草津市居住支援協議会は、低額所得者や高齢者、障害者、こどもを養育している者等、住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」といいます。)の賃貸住宅の円滑な入居の促進を図るため、居住支援団体と市の福祉・住宅部局が連携し、住宅情報の提供やそのために必要な協議等を実施するための組織として、令和7年4月1日に設立しました。
本協議会は、関係機関や団体等のつながりを深め、お互いを理解することで緊密な連携体制を構築し、適切な支援や課題の解決を円滑に進めること等を通じて、誰もが幸せと安心を感じられる暮らしの確保を目指します。

チラシ

草津市居住支援協議会に関するQ&A

誰でも相談できるの?

対象者は、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人、その他の住宅の確保に特に配慮を要する者)の方となります。

どんな相談をしてもいいの?

暮らしや住まいに関する様々な悩み事や相談がある場合、まずは草津市の各担当部署にご連絡ください。
(詳しくはリーフレットをご確認ください。)

今は行政の支援者がついているが、いきなり居住支援協議会に相談してもいいの?

まずは、行政の支援者に相談してください。行政の支援者を通じて、草津市居住支援協議会に相談を行います。

必ず、希望の住居が見つかるの?

可能な限り、希望に沿った賃貸住宅を見つけるお手伝いをしますが、入居審査の結果等により、希望の住居が見つからないこともあります。

紹介してもらえる住居は、何か特別なものなの?

基本的には、一般的な住宅市場で流通している賃貸住宅の中から紹介させていただきます。そのため、契約時には一般的な初期費用(敷金・礼金等)がかかる場合があります。

協議会会員
区分 会員
居住支援法人 一般社団法人 しが入居支援センター
  株式会社 共栄サポート
  みらいえ住宅 株式会社
  社会福祉法人 慈惠会
  株式会社 レック
  一般社団法人 近畿・中日本シルバーライフ協会
  株式会社 ワイ・エス・メディア
  おおひら不動産 ピィー・ティー・シィー 有限会社
福祉関係団体 草津市社会福祉協議会
草津市 人とくらしのサポートセンター
  生活支援課
  障害福祉課
  長寿いきがい課
  こども家庭若者課
  家庭児童相談室
  子育て相談センター
  市営住宅課
  建築政策課(事務局)

居住支援法人とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第59条の規定により滋賀県知事が指定する居住の支援を行うことを目的とする法人です。

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486

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