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草津市風致地区内行為許可申請に関するガイドライン

更新日:2024年2月21日

ガイドラインの目的

本市域内の風致地区内において、一定の行為を行う場合、「滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下、条例)」に基づき、市長の許可等を受ける必要がありますが、条例の運用面における技術的基準を定め、風致地区行政の円滑化と統一をはかるため、本ガイドラインを定めました。

「草津守山湖岸風致地区」について

本市には、守山市域につながる「草津守山湖岸風致地区」があります。

huutitiku
草津守山湖岸風致地区

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県ホームページ(風致地区)(外部リンク)

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 景観係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6507
ファクス:077-561-2486

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