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公共事業の実施に伴う代替地の登録者の募集

更新日:2013年10月1日

あなたの土地を公共事業に役立ててみませんか?
-公共事業に伴う代替地登録制度の御案内-

 草津市では、市民の皆さまの安全で快適な暮らしを実現するため、道路整備等の都市基盤整備を進めているところですが、道路事業等の公共事業を実施するために、事業用地の提供を御協力いただくことがあります。
 その際、事業に協力いただく代わりの土地として代替地を希望される方々がおられますが、本市では、地権者の御希望に添えるような土地を十分に確保できていないことから、このたび、広く代替地の情報を収集することといたしました。
 そこで、市内に遊休地等をお持ちの方や代替地を提供いただける方は、市へお申し出いただき、代替地としての登録をいただきますようお願いします。

登録等の手続

  • 代替地として提供を希望される方は、道路課に申し出ていたただき、代替地の登録手続をしてください。
  • 登録された土地については、本市の公共事業で代替地を希望される方に情報提供し、売買の条件等が合意に達した場合には、譲渡いただくこととなります。

メリット(税制面での優遇措置)

 代替地を提供いただいた方には、一定の条件のもとで、税法上、土地の譲渡所得から1,500万円の範囲内で特別控除が適用され、通常の民間取引よりも優遇されます。

対象者

 次の条件を満たす土地を所有する人で、その土地を公共事業の代替地として提供する意思がある人

  • 草津市内に所在する建築物のない更地であること。
  • 所有権および面積が明確であること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。
    (代替地として提供される日までに、設定された権利が抹消される見込みがあること)

その他

  • 登録にあたっての費用は不要です。
  • 登録された後でも、その土地は自由に使用や処分することができます。
    また、登録の取消しも随時できます。

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お問い合わせ

建設部 道路課 管理用地係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2390
ファクス:077-561-2487

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