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【事業所の方へ】給与支払報告書の提出

更新日:2023年12月14日

給与等の支払者(事業所など)は、受給者が1月1日現在住んでいる市区町村に、1月31日までに、前年支払分の給与支払報告書を提出する必要があります。(前年中の退職者は、退職日現在の市区町村)
退職した方のうち提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても提出いただきますようお願いします。
提出された給与支払報告書などに基づき、市で個人の市民税・県民税を決定します。給与支払報告書は、給与所得者にとって市民税・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、期限までに提出をお願いします。

書面による給与支払報告書の提出

  1. 提出の際は、必ず総括表を添付してください。前年に給与支払報告書を提出された給与支払者へは、12月頃に総括表を送付します。他の様式の総括表を使用される場合でも、市作成の総括表を、無記入のままで結構ですので一緒に提出してください。
  2. 総括表に、特別徴収と普通徴収の区別および人数を必ず明確に記入し、内訳がある場合は特別徴収と普通徴収の間に「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」を入れてください。市作成の総括表には、この仕切紙を一緒に送付しています。
  3. 総括表が送付されていない場合は、下記様式をダウンロードしてください。
  4. 給与支払報告書を提出後に訂正や追加があったときは、「訂正分」や「追加分」と朱書きして、再提出してください。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書・普通徴収切替理由書)

給与の収入金額が2千万円を超える方については、年末調整不要となっていますが、給与支払報告書の提出が必要です。
なお、支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える方等については、税務署に源泉徴収票の提出が必要となりますので、個人別明細書(3枚綴り)を使用してください。

光ディスク等による給与支払報告書等の提出

事前に市長の承認を受けた場合、書面の代わりに光ディスク等により給与支払報告書や公的年金等支払報告書を提出することができます。提出の際は、ファイルがコンピュータ・ウィルスに感染していないことを十分に確認してください。

  1. 10月末日までに「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」を提出してください。承認申請書の提出は、開始初年度のみで以降は不要ですが、媒体を変更される場合は再度提出が必要です。承認申請書は下記よりダウンロードできます。
  2. 提出承認申請書と併せて、テストデータを提出してください。データは直近年度のレイアウトで作成してください。媒体を変更される場合や、税法改正及び光ディスク等のレイアウトの変更など、事前テストが必要と思われる場合には、再度テストデータの提出をお願いすることがあります。
  3. 市での媒体の読み取りテスト完了後、市から承認の通知を送付します。併せて協定書を交わします。

注意1:平成24年度税制改正により、国税において光ディスク等による提出が義務付けられた事業所(前々年の法定調書の提出が1,000枚以上の事業所)は、平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書についても、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。

注意2:平成28年1月1日からの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号)および法人番号(同条第15項に規定する法人番号)の運用の開始に伴い、「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の様式が変更になりました。また、平成29年1月1日からは国税における手続の適用開始時期と合わせて、再度申請書の様式が変更になりますので御留意ください。

注意3:給与支払報告書を光ディスクで提出した際に空きのディスクを同封して送付された場合は、空きのディスクをそのまま返送します。

平成29年1月1日以降に使用いただく申請書様式

eLTAX(電子申告)による給与支払報告書の提出

地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)により、書面の代わりにインターネット経由で手続きすることができます。詳しくは地方税共同機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

電子データによる給与支払報告書提出の際の「個人住民税の普通徴収への切替理由書」

eLTAX(電子申告)や光ディスクなどの電子データで給与支払報告書を提出される事業所は、個人明細書の給与支払報告書データレコード「86摘要」欄項目先頭に該当する切替理由(a~e)を入力、「134普通徴収」欄に「1」を入力してください。この場合、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の提出は必要ありません。なお光ディスクで摘要欄に記載できないときは、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の紙媒体を光ディスクとともに提出してください。

【事業所の方へ】特別徴収の推進

特別徴収税額通知の電子化について

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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