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【事業所の方へ】特別徴収の推進

更新日:2024年2月6日

平成28年度から個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を推進します

滋賀県と県内全市町では、法令遵守の観点から、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から個人住民税の特別徴収による納入を推進することとなりました。
これまで、個人住民税の特別徴収を実施されていない事業所の方は、平成28年度までに特別徴収の実施に向けた準備をお願いします。

特別徴収とは

個人住民税の特別徴収制度は、給与支払者(事業者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(引き去り)し、市町村へ納入していただく制度です。
地方税法および各市町村の条例により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者として、個人住民税を徴収していただくことになっています。

特別徴収の事務

  1. 事業者は、従業員(アルバイト、パート含む。)の住所地(1月1日現在)の市町村へ1月31日までに給与支払報告書を提出
  2. 市町村で給与支払報告書や確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の個人住民税額を計算
  3. 市町村から5月31日までに事業者へ特別徴収税額を通知
  4. 事業者が市町から通知された税額を給与支払時に引き去り(特別徴収)
  5. 事業者は、給与支払日の翌月の10日までに従業員から特別徴収した税額を市町村に納入

注記:従業員が常時10人未満の事業者は、申請により、通常年12回の納期を2回とすることができます。

特別徴収の手続き等については、【事業所の方へ】市民税・県民税の特別徴収(給与引き去り)をご覧ください。

特別徴収の事務

特別徴収の対象となる方

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、特別徴収義務者としてアルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員を対象として個人住民税を特別徴収していただく必要があります。ただし、次の理由に該当する場合は、給与支払報告書とともに「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出することにより、例外的に個人住民税の普通徴収(個人納付)が認められることがあります。

a.退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b.給与支払額が少なく(96.5万円以下)、個人住民税を特別徴収しきれない者
c.給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
d.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者又は乙欄該当者
e.専従者給与を支給されている者(個人事業主のみ該当)

草津市への給与支払報告書の提出につきましては、【事業所の方へ】給与支払報告書の提出をご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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