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草津市職員の懲戒処分に関する指針

更新日:2026年2月26日

本市では、職員の非違行為(非法行為や違法行為)に対し、厳正に対処することで、服務規律の確保を図り、もって、市民の信頼に応えるため、「草津市職員の懲戒処分に関する指針」を定め、平成18年12月7日から運用しています。
職員に懲戒処分の対象となる非違行為等があった場合は、指針に基づき厳正かつ公平に処分を行い、併せて公表することとしています。

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お問い合わせ

総合政策部 職員課 人事係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2388
ファクス:077-561-2490

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