草津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例について
更新日:2023年6月22日
規制の目的
草津市では、人口減少・超高齢社会の到来を見据えて、これまでの人口増加を前提とした都市計画のあり方から、都市機能の拡散に歯止めをかけ、「歩いて暮らせるまちづくり」に転換する必要があると考えています。これは、「車を使うことが出来ない街」ではなく、「車を使わなくても便利」に暮らせる「まちづくり」を進めていこうとするものです。そのことから、草津市の玄関口である草津駅を中心とした市街地に「活力やにぎわい」を取り戻すために、「中心市街地活性化基本計画」策定に取り組んでいるところです。この計画は、内閣総理大臣の認定を受け、将来に渡り「持続可能なまちづくり」を推進しようとするもので、準工業地域における大規模集客施設の立地制限が認定条件となっていることから、草津市内全域の準工業地域に「特別用途地区」を指定し「草津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」を制定し、大規模集客施設の建築を規制します。
規制する大規模集客施設について
規制する大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途の建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。
条例のパブリックコメントの結果について
平成25年4月1日~4月30日に本条例案のパブリックコメントを実施し、意見を求めましたが意見はありませんでした。
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条例本文(PDF:132KB)
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お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486