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令和4年度市・県民税の改正点

更新日:2021年12月22日

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(注釈)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
令和4年度以後の市民税・県民税から適用

注釈:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月30日まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月30日まで

2.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を令和8年12月31日まで5年延長することとします。
令和5年度以後の市民税・県民税から適用

  • 対象となるスイッチOTC医薬品から療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外
  • 効果が高いと認められるもの(3薬効程度)を対象に追加

また、令和4年度以後の市民税・県民税について、一定の取組(健康診査等)を行ったことを明らかにする書類は、確定申告書への添付または提示は不要です。ただし、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります。

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料等に対する助成です。
令和4年度以後の市民税・県民税から適用

  • ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

(留意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

4.退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外します。(全額課税)
令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等の市民税・県民税から適用

5.ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、寄附ごとの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業所(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する受領書」の添付でもできるようになります。
寄附金控除に関する証明書については、特定事業所のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵便等の方法で取得することができます。
令和4年度以後の市民税・県民税から適用
※詳細については、下記リンク先をご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます(外部リンク)

6.特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉徴収票分(申告不要)とする場合、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。
令和4年度以後の市民税・県民税から適用

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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