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平成31年度市・県民税の改正

更新日:2021年2月1日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除については所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるとともに、世帯の収入が逆転しないような仕組みが設けられました。

合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力に応じて控除額が逓減、消失する仕組みが設けられました。

【改正前の配偶者控除(~平成30年度)】
  納税義務者の合計所得金額 市県民税の控除額
控除対象配偶者 制限なし 33万円
老人控除対象配偶者 38万円
【改正後の配偶者控除(平成31年度~)】
  納税義務者の合計所得金額 市県民税の控除額
控除対象配偶者 900万円以下 33万円
900万超950万円以下 22万円
950万円超1000万円以下 11万円
1000万円超 控除適用なし
老人控除対象配偶者 900万円以下 38万円
900万超950万円以下 22万円
950万円超1000万円以下 11万円
1000万円超 控除適用なし
【改正前の配偶者特別控除(~平成30年度)】
  市県民税の控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
1000万円以下
納税義務者の合計所得金額
1000万円超
38万超45万円未満 33万円 控除適用なし
45万超50万円未満 31万円
50万超55万円未満 26万円
55万超60万円未満 21万円
60万超65万円未満 16万円
65万超70万円未満 11万円
70万超75万円未満 6万円
75万超76万円未満 3万円
【改正後の配偶者特別控除(平成31年度~)】
  市県民税の控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
38万超90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万超123万円以下 3万円 2万円 1万円

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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