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令和3年度市・県民税の改正点

更新日:2021年1月7日

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
改正後
給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

「A×2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A×2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円 「給与等の収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円以上 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額(※)

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

  1. 特別障害者に該当する
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
給与等の収入金額が1,000万円超の場合、給与等の収入金額を1,000万円で算定(控除限度額15万円)

改正前
給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
「A×2.4」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A×2.8-180,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A×3.2-540,000円」で求めた金額
6,600,000円から9,999,999円 「給与等の収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ
改正後
公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳以上 3,300,000円未満 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳未満 1,300,000円未満 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
 所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
 給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
(参考)
※65歳以上 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
※65歳未満 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

改正前
公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
65歳以上 3,300,000円未満 「収入金額-1,200,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額
65歳未満 1,300,000円未満 「収入金額-700,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円 「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額

基礎控除の見直し

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする
改正内容

改正後

改正前

合計所得金額

基礎控除

基礎控除

2,400万円以下 43万円 一律33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
各要件については以下の表のとおりです。

改正内容
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」と記載がある方は対象外

改正後:ひとり親控除・寡婦控除

(本人女性)
配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超

控除金額
(万円)

扶養親族:「子」有り 30 30 30
扶養親族:「子以外」有り 26 26
扶養親族:無し 26
(本人男性)
配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超

控除金額
(万円)

扶養親族:「子」有り 30 30 30
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

改正前:寡婦(夫)控除

(本人女性)
配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超

控除金額
(万円)

扶養親族:「子」有り 30 26 30 26
扶養親族:「子以外」有り 26 26 26 26
扶養親族:無し 26
(本人男性)
配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万超

控除金額
(万円)

扶養親族:「子」有り 26 26
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

改正内容
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
 2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、府民税2%)

非課税の範囲の見直し

非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は太字部分)
【「均等割」「所得割」ともに課税されない方】
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が125万円 +10万円以下である方
3.前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
  32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+18.9万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
  32万円+10万円=42万円
【「所得割」が課税されない方】
 前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
 35万円+10万円=45万円

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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