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平成24年度市・県民税の改正点

更新日:2013年10月1日

扶養控除の見直し

 0歳から15歳までの扶養控除(年少扶養控除)や、16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。

※市民税・県民税の非課税限度額の判定には、15歳以下の人も含みます。

※障害者控除は15歳以下の人も適用します。

扶養控除の見直し

同居特別障害者加算の特例措置の改組

 扶養控除の見直しに伴い、同居特別障害者加算措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が、53万円に引き上げられました。

同居特別障害者加算の特例措置の改組

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

 寄附金税額控除の適用下限額が、5千円から2千円に引き下げられました。

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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