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令和6年度市・県民税の改正点

更新日:2023年12月15日

1.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等については、これまで16歳以上を対象としておりましたが、扶養控除等の対象となる国外居住扶養親族の要件が厳格化され、令和6年度より日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族は、下記のいずれかに該当する場合にのみ扶養控除の対象となります。(令和2年度税制改正)
また、扶養対象とする場合は、必要書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類)を提出又は提示する必要があります。

  • 留学により日本国外に居住する方
  • 障がいのある方
  • 対象の納税義務者から、生活費又は教育費に充てるための支払(送金)を前年中に38万円以上受けている方

詳細は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

源泉徴収のある特定口座で運用する上場株式等から発生する配当所得(注釈1)や譲渡所得、利子所得(注釈2)については、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することが可能となっていました。しかしながら金融所得課税は、所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度より所得税と市・県民税の課税方式を一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

  • (注釈1)配当所得とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配などをいいます。
  • (注釈2)利子所得とは、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配などをいいます。

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。
これにより、扶養控除、配偶者控除等の適用や非課税判定だけではなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

3.森林環境税(国税)の課税

森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。(平成31年度税制改正)
森林環境税(国税)は、令和6年度から、一人年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。
森林環境税(国税)は、非課税判定の基準が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税(国税)が課税される場合があります。詳細は、「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご確認ください。

4.特別徴収税額通知の電子化

特別徴収税額通知については、これまで書面および電子データ(副本:特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用に限る))により通知を行っておりましたが、令和6年度より特別徴収義務者が申出をしたときは、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データを提供します。(令和3年度税制改正)
特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。
詳細は、「特別徴収税額通知の電子化について」をご確認ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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