令和6年度個人住民税にかかる定額減税について
更新日:2024年7月1日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、国の経済対策として、令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割額の特別控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。
なお、令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
定額減税の対象となる方
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
均等割および森林環境税のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
- 扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
- 扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
- 令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度分個人住民税の所得割から1万円を控除します。
計算式
1万円×(本人+配偶者を含む扶養親族の数)=個人住民税からの最大減税額(注)
(注)住民税所得割額が上限です。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
- 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
- 年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
- 減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
- 特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
- 定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
定額減税に伴う全期前納(一括)での口座振替について
令和6年度について、口座振替の全期前納(一括)で登録いただいていても、定額減税に伴い1期の課税額が0円になる場合は、2期以降の期別ごとによる振替となります。なお、翌年度は全期前納(一括)に戻ります。
年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
定額減税の確認方法について
定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額通知書」(令和6年6月上旬頃に個人あて送付予定)に同封しています「令和6年度市民税・県民税・森林環境税課税明細」の「(7)定額減税額」に記載しています。
給与からの特別徴収の場合
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)」(令和6年5月下旬頃に勤務先から配付予定)の適用欄内に記載しています。
定額減税しきれない場合の給付
住民税や所得税からの最大減税額が課税額を上回り、減税しきれないときは、今年度に実施を予定している定額減税補足給付金(調整給付)の対象となります。
準備が整い次第、対象となる方に別途、市からお知らせする予定です。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。