住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
更新日:2019年12月26日
対象者
次のすべてを満たす人
- 所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けていて、所得税で控除しきれない額がある人
- 平成21年から令和3年12月までに入居した人
注記:所得税が非課税で、所得税で住宅ローン控除が適用されていない場合は、市・県民税でも控除が適用されません
控除額の計算方法
次の1と2のいずれか小さい額(136,500円を限度)
- 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
- 所得税の課税総所得金額の7%
ただし、平成26年3月までに入居した人で、特定取得(消費税8%が適用される住宅取得)に該当しない場合には、「7%」を「5%」と、「136,500円」を「97,500円」として計算した金額となります。
手続きの方法
市役所に申告書を提出する必要はありません。 税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除を申請してください。初めて申告するときは、税務署で確定申告が必要です。2年目以降は勤務先での年末調整が可能です。
制度の拡充について
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。(消費税が10%でない住宅取得等については適用されません。)
適用年数の延長
控除の適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.(建物購入価格の2%)÷3
2.住宅ローン年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。
