寄附金税額控除について
更新日:2024年1月22日
1.寄附金税額控除
控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得割額から控除します。さらに、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金については通常の寄附金控除以外に特例控除が上乗せされます。
(1)寄附金控除の対象となる寄附金
(ア)地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金〈ふるさと納税〉
(イ)滋賀県共同募金会に対する寄附金
(ウ)日本赤十字社滋賀支部に対する寄附金
(エ)滋賀県または草津市が条例により指定した団体への寄附金
(オ)新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合のチケット代金(詳細は下記のリンクをご参照ください)
条例により指定した団体については、「寄附金税額控除の適用対象」をご参照ください。
チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金控除について(新型コロナウイルス感染症対策)
2.対象となる金額
2,000円を超える寄附金
3.控除対象上限額
総所得金額等の30%
(1)税額控除の計算方法
(ア)地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金〈ふるさと納税〉の場合
⇒下記(A)と(B)の合計額が寄附金税額控除の額となります。
(A)基本分控除額
「(寄附金-2,000円)×10%」 を所得割額から税額控除
(B)特例控除額〈ふるさと納税〉
「(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×次に掲げる割合」 を所得割額から税額控除
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円未満 | 90% |
195万円以下 | 84.895% |
195万円を超え 330万円以下 | 79.79% |
900万円を超え 695万円以下 | 69.58% |
695万円を超え 900万円以下 | 66.517% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
(注1)分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は、割合が異なる場合があります。
(注2)(B)の額については、市民税・県民税所得割額(調整控除後)の20%が上限となります。
(イ)滋賀県共同募金会に対する寄附金の場合
「(寄附金-2,000円)×10%」 を所得割額から税額控除
(ウ)日本赤十字社滋賀支部に対する寄附金の場合
「(寄附金-2,000円)×10%」 を所得割額から税額控除
(エ)滋賀県または草津市が条例により指定した団体への寄附金の場合
⇒下記(C)または(D)が寄附金税額控除の額となります。
(C)滋賀県条例で指定した団体に対する寄附金
「(寄附金-2,000円)×4%」 を県民税所得割額から税額控除
(D)草津市条例で指定した団体に対する寄附金
「(寄附金-2,000円)×6%」 を市民税所得割額から税額控除
(オ)新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合のチケット代金
税額控除の計算方法は、上記(エ)の計算に準じます。
(2)特例控除額〈ふるさと納税〉の上限額について
個人市民税・県民税所得割額(調整控除後)の20%
なお、地方公共団体に寄附をした時点では、その年の所得額及び控除額が確定していないため、正確な上限額を計算することはできません。
市民税・県民税額、ふるさと納税上限額の試算についてはこちら
4.寄附をした個人の方へ
(1)寄附金税額控除を受けるためには申告が必要です。
所得税の寄附金控除と併せて適用を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です(所得税の確定申告をした場合は、それに基づき市民税の適用をしますのであらためて市民税の申告をする必要はありません)。
所得税額に影響がない等の理由で、市民税のみの控除を受ける場合は、草津市へ「寄附金税額控除申告書」を提出してください。
市民税県民税寄附金税額控除申告書の様式はこちら
寄附金税額控除申告書(PDF:81KB)
(2)申告には寄附金受領証明書が必要です。
申告には、寄附された際に寄附先から発行される寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要があります。発行された証明書(領収書)は、申告まで大切に保管してください。
(3)市民税の控除を受けることができるのは、寄附金を支払った翌年1月1日に草津市に在住の方です。
市民税は、毎年1月1日現在お住まいの市町村から、前年の所得に基づいて課税されます。よって、寄附された翌年1月1日に草津市にお住まいであれば、申告することで草津市での控除の適用を受けることができます。翌年1月1日までに他の市町村に転出された場合に、寄附金が控除の対象となるかは、転出先の市町村の住民税担当課へ御確認ください。
(4)寄附金税額控除のしくみは次のとおりです。
寄附金税額控除のしくみ(PDF:81KB)
5.申告特例制度(ワンストップ特例制度)について
下記の要件に該当する場合には、確定申告等をされなくても、所得税相当分を含む除額が市民税・県民税から控除されます。
(1)申告特例制度(ワンストップ特例制度)が申請できる要件(全てに該当)
(ア)ふるさと納税(寄附金)による寄附金控除以外に確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する必要がないこと
(イ)寄附先(自治体)が5団体以下であること
(2)申告特例制度(ワンストップ特例制度)の申請に当たっての注意
以下のいずれかに該当する場合は、申告特例制度(ワンストップ特例制度)を申請しても、特例の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
(ア)確定申告書や市民税・県民税申告書を提出された場合、または申告の義務がある場合
(イ)6団体以上の地方公共団体へ申告特例通知書を提出した場合
(ウ)寄附をした翌年1月1日の住所等が、申告特例申請書に記載した住所等と異なる場合
なお、申告特例申請後に住所が変更になる場合には、寄附先の自治体へ住所変更の届出が必要となります。
詳しくは「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
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