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草津市障害者虐待対応マニュアルを作成しました

更新日:2021年6月4日

草津市障害者虐待対応マニュアル

 障害者虐待防止法の制定を受け、草津市では障害者虐待対応に取り組んでまいりましたが、昨今の経済情勢の悪化や生活環境の多様化から、障害者虐待の背景事情が複雑化しており、より一層の組織的な対応が求められているところです。このことから、令和3年4月1日付で障害者虐待対応マニュアルを作成し、改めて組織全体で障害者虐待の対応について見直すとともに、さらなる障害者虐待の防止、虐待の早期発見、養護者への支援を進めてまいります。

障害者虐待防止法について

 虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされないよう、障害者虐待を禁止し、障害者のあたりまえの生活を守ることを目的として、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が、平成23年6月に成立し、平成24年10月から施行となりました。

法律の対象となる障害者とは

 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人または心身の障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人

障害者虐待の種類

養護者による虐待

 障害者の生活の世話や金銭の管理等をしている家族、親族、および同居人による虐待

障害者福祉施設従事者等による虐待

 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待

使用者による虐待

 障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障害者虐待の例

身体的虐待

 障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

性的虐待

 障害者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

心理的虐待

 障害者を脅す、侮辱する、または拒絶するような言葉や態度によって精神的な苦痛を与えること。

放棄・放任(ネグレクト)

 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。

経済的虐待

 本人の同意なしに財産などを使うこと。また、障害者に理由なく金銭を与えないこと。

虐待を発見した場合は速やかに通報

 障害者が家族、施設の職員、会社の事業主などから虐待されていることに気付いた人は、速やかに市障害福祉課か、県障害者権利擁護センターに通報してください。

 ※虐待を通報した人が特定されることはありません。

障害者虐待通報先

草津市役所 健康福祉部 障害福祉課

 電話:077-561-2363 ファクス:077-561-2480
 (夜間、休日 電話:077-561-2499)

滋賀県障害者権利擁護センター

 電話:077-521-1175 ファクス:077-528-4853

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お問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480

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