令和6年度滋賀県合理的配慮の提供に係る助成金について
更新日:2024年12月27日
滋賀県では、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を施行されています。
この条例では、すべての県民、事業者に対して合理的配慮の提供を求めています。
この合理的配慮の提供に係る取り組みを後押しするために、滋賀県で事業者や自治会等に対して助成金を交付しています。
(注釈)合理的配慮の提供とは障害のある方から、何らかの対応が必要であるとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。(障害のある方と民間事業者が話し合い、互いに理解を深めながら対応策を検討することが重要です。)
対象要件、申請に必要な書類など、詳しくは滋賀県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480
