焼却ごみ袋の取り扱いの変更に伴う福祉支援施策の経済的負担軽減について(障害福祉)
更新日:2024年10月31日
令和5年10月1日からの焼却ごみ袋の取り扱いの変更に伴い、紙おむつ等が常時必要な方に対して、経済的負担の軽減を図ります。
事業内容
事業名
日常生活用具給付対象者等市指定ごみ袋交付事業
対象者
- 草津市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定による紙おむつの給付を受けている者の属する世帯(以下「日常生活用具給付対象者」という。)
- 草津市在宅心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱の規定による紙おむつ購入費用の助成を受けている者の属する世帯(以下「在宅心身障害者(児)紙おむつ購入費助成対象者」という。)
- 草津市内に住所を有し、在宅で腹膜透析を実施している者(以下「在宅腹膜透析者」という。)の属する世帯
日常生活用具給付対象者
配布回数
指定ごみ袋の交付に係る年度(10月1日から翌年9月30日)に、1回郵送にて配布します。
配布方法・枚数
10月時点で草津市障害者等日常生活用具給付の対象の方
毎年10月頃に、市指定ごみ袋50枚を郵送にて配布します。
10月から3月に新たに草津市障害者等日常生活用具給付の対象になった方
対象を確認後、随時50枚を郵送にて配布します。
4月から9月に新たに草津市障害者等日常生活用具給付の対象になった方
対象を確認後、随時30枚を郵送にて配布します。
在宅心身障害者(児)紙おむつ購入費助成対象者
配布回数
- 指定ごみ袋の交付に係る年度(10月1日から翌年9月30日)に、1回郵送にて配布します。
- 草津市在宅心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業の交付決定時(10月または4月)に郵送にて配布します。
配布方法・枚数
10月に草津市在宅心身障害者(児)紙おむつ購入費助成の交付決定を受けられた方
交付決定通知書と市指定ごみ袋50枚を郵送にて送付します。
4月に草津市在宅心身障害者(児)紙おむつ購入費助成の交付決定を受けられた方
交付決定通知書と市指定ごみ袋30枚を郵送にて送付します。
在宅腹膜透析者
配布回数
指定ごみ袋の交付に係る年度(10月1日から翌年9月30日)に、1回郵送にて配布します。
申請方法
市指定ごみ袋申請書を記入のうえ、在宅にて腹膜透析を実施している旨が分かる書類(処方箋・領収書・受領書・レシート等の写し)とあわせて、障害福祉課に郵送もしくは窓口にて申請してください。
市指定ごみ袋申請書(PDF:75KB)
市指定ごみ袋申請書(ワード:6KB)
配布方法・枚数
10月から3月に申請した方
対象を確認後、随時50枚を郵送にて配布します。
4月から9月に申請した方
対象を確認後、随時30枚を郵送にて配布します。
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お問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6972
ファクス:077-561-2480