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墓地の改葬について

更新日:2023年5月11日

 「改葬」とは、現在埋蔵されている遺骨を他のお墓や納骨堂に移すことをいいます。
 改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」に定められており、遺骨が埋蔵されている墓地等がある市区町村の許可を受けなければなりません。
 草津市内の墓地等に埋蔵されている遺骨を改葬する場合は、草津市へ申請してください。
 申請を受理した後に発行する「改葬許可証」を新たな埋葬地の管理者に提出してください。

改葬手続きについて

必要な書類

  1. 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等または住民票)
  3. 墓地管理者による埋蔵証明書(改葬許可申請書の下段への記入可)
  4. 墓地使用者承諾書(改葬許可申請者と墓地等の使用者(名義人)が異なる場合のみ必要)

手数料

無料

その他

  • 郵送で申請いただくことも可能です。郵送で申請される場合は、返信用封筒に切手を貼付のうえ同封してください。
  • 土葬した死体を改葬する場合、火葬が必要な場合があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
  • 草津市外の墓地等から草津市内の墓地等へ遺骨を移すときは、現在埋葬されている墓地等がある市町村での手続きが必要です。手続き方法については、市町村により異なりますので、現在埋葬されている墓地がある市町村へお問い合わせください。

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2340
ファクス:077-561-2479

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