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市営墓地を使用されるとき

更新日:2022年8月26日

市営墓地の利用にあたり、次のような場合には手続きが必要になります。記載方法や添付書類等について詳しくは、下記連絡先までお問合せください。
注記:平成26年2月1日より、「草津市立野々花霊苑」は「草津市営墓地」に名称を変更いたしました。

墓所内工事の着手/完成

墓所内に墓碑等を建てる(改修する)ときは、事前に市営墓地内工事着手届を提出してください。また、工事の完了後は速やかに市営墓地内工事完了届を提出してください。

提出書類

  • 市営墓地内工事着手/完了届
  • 市営墓地使用許可証
  • 寸法を記入した設計図面等

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納骨

墓所内に納骨するときは、納骨日が決まった時点で、草津市営墓地埋蔵(納骨)改葬届出書を提出してください。なお、火葬許可証を紛失された場合は、火葬(分骨)証明書が必要となります。また、他の墓地から改葬される場合は改葬許可証が必要となります。

提出書類

  • 草津市営墓地埋蔵(納骨)改葬届出書
  • 火葬許可証(火葬(分骨)証明書、改葬許可証)
  • 市営墓地使用許可証

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墓所使用権の承継

墓所使用者が亡くなられた場合は、新たな墓所使用者を定めていただき、市営墓地使用権承継許可申請書を提出してください。承継とは、いわゆる相続と同様の考え方であり、墓所使用権を、墓所使用者より受け継ぐことをいいます。「承継」の対象者となるのは、死亡者を「被相続人」とした場合の「相続人」すべてです。なお、生前承継は原則認められませんので御了承ください。また、事前に親族間で十分に相談したうえで、申請を行っていただくようお願いします。

提出書類

  • 市営墓地使用権承継許可申請書
  • 承継者の住民票(本籍表示のあるもの)
  • 市営墓地使用許可証
  • 手数料(350円)
  • 戸籍謄本等(下記の内容が分かるもの)  

   1.使用者の死亡
   2.使用者と承継者の関係

  • 誓約書
  • 管理人の住民票(市外在住の方が承継される場合は、市内在住の管理人を設定していただく必要があります。)

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市営墓地使用許可証の書換え/再交付

使用許可証の紛失や記載内容(住所等)に変更があった場合は、市営墓地使用許可証書換(再交付)申請書を提出してください。

提出書類

  • 市営墓地使用許可証書換(再交付)申請書
  • 使用者の住民票(住所等に変更がない場合は不要)
  • 市営墓地使用許可証
  • 手数料(350円)
  • 管理人の住民票(使用者が市外に転出される場合や、管理人の情報が変更となる場合)

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墓所の返還

遠方への転居や新たに墓所を購入するなど、使用している墓所が不用になった場合は、市営墓地返還届を提出してください。なお、使用許可決定の際に徴収しました永代使用料、毎年徴収しております管理料については還付いたしません。
また、返還に際して既に墓碑等を建てている場合は、墓碑等の撤去が必要となります。撤去の際には、市営墓地内工事着手届を提出のうえ撤去工事を実施し、撤去工事完了後は市営墓地内工事完了届を提出してください。
注記:使用許可日から3年未満に、墓所を原状に復して返還したときは、既納の使用料の2分の1の額を還付します。

提出書類

  • 市営墓地返還届
  • 市営墓地使用許可証

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ごみ置き場の利用に関するお願い

市営墓地内に設置しているごみ箱は燃えるゴミ専用です。供花や雑草などの燃えるゴミは袋に入れて捨ててください。

  • 供物(菓子類・飲料物など)は、お持ち帰りください。
  • ビン、缶、ペットボトル、陶器、プラスチックなどの燃えないゴミは、お持ち帰りください。
  • 刈取った雑草は土を落とし、袋に入れてから、ごみ箱に入れてください。

駐車場の利用について

市営火葬場に隣接する駐車場は、お墓参りの方も御利用いただけますが、下記の時間帯においては御利用いただけませんので、第二駐車場を御利用いただきますよう、御理解と御協力をお願いいたします。

  • 市営火葬場の施錠時間中(午後5時15分から翌日午前8時)
  • お盆、お彼岸、年末年始

※お盆・お彼岸・年末年始中は、当日の火葬業務状況によって、御利用いただける時間帯もございます。
また、お墓参りおよび火葬場の利用以外での駐車場の御利用は御遠慮ください。

墓所の清掃について

御使用いただいている区画の雑草の草刈りなど、周囲の墓所等に御迷惑のないよう、清掃に努めてください。

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2340
ファクス:077-561-2479

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