公園・児童遊園の禁煙について
更新日:2020年3月26日
公園・児童遊園の禁煙について
健康増進法の改正に伴い、望まない受動喫煙をなくし、受動喫煙による健康影響が大きい子ども等に特に配慮する必要があることから、令和2年4月1日から、市内の公園・児童遊園については、敷地内を禁煙(電子たばこ等の火を使わない喫煙器具を含む。)とします。公園・児童遊園の御利用にあたりましては、皆様の御理解と御協力をお願いします。また、啓発看板の設置や喫煙スペースの撤去につきましては、順次行っていきます。なお、イベント開催や有料興業、長時間滞在が想定される草津川跡地公園、弾正公園、野村公園については、引き続き屋外喫煙スペースを設けますので、利用にあたっては施設管理者に確認をしてください。
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建設部 公園緑地課 管理・ロータス研究係
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