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【低所得者支援臨時給付金】(「住民税均等割のみ課税世帯」および「こども加算」)について

更新日:2024年4月10日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和5年度の住民税均等割のみが課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
また、令和5年度の住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)1人あたり5万円を支給します。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点において、草津市に住民登録があり下記のいずれかに該当する者

「住民税均等割のみ課税世帯」

(1)令和5年度の個人住民税均等割のみが課税されている世帯(住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く)

「こども加算」

(2)令和5年度の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)
(3)令和5年度の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯で基準日以降(申請受付期限まで)に出生した児童(令和5年12月2日以降生まれの児童)

支給額

(1)1世帯あたり10万円
(2)、(3)1人あたり5万円

支給手続き

住民税均等割のみ課税世帯

申請が必要です。
令和6年3月29日(金曜)に「低所得者支援臨時給付金支給要件確認書」を送付します。併せて、世帯で扶養されている18歳以下の児童がおられる世帯は別途「こども加算分」の「低所得者支援臨時給付金支給要件確認書」を送付します。それぞれの確認書に必要事項を記入(添付)返送することで、「住民税均等割のみ課税世帯分」と「こども加算分」の申請をすることとなります。

※送付した確認書に「※対象児童を扶養していない場合は支給対象となりません。」とありますが、正しくは「※こども加算については、対象児童を扶養していない場合は支給対象となりません。」です。お詫びして訂正いたします。

令和5年1月2日以降に市外から草津市に転入された方や、令和5年度の課税情報が未申告など対象者と思われる方には「低所得者支援臨時給付金申請書(請求書)」を送付します。申請書(請求書)に必要事項を記入・添付することで「住民税均等割のみ課税世帯分」と「こども加算分」を合わせて申請することができます。
※他市に住民票がある児童を扶養していても、対象者に反映されていない場合がありますので、お問い合わせください。

住民税均等割が非課税の世帯(こども加算分のみ対象)

「住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)」を受給済みの世帯で18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)がいる世帯
申請不要です。
令和6年3月29日(金曜)に「低所得者支援臨時給付金(こども加算分)の支給のお知らせ」を送付します。記載内容(振込口座等)に変更がなければ、自動的に振込を行います。

令和5年12月2日以降に生まれた児童(こども加算分)について

給付金を受給するためには申請が必要になる場合があります。新たにお生まれになった児童がおられる方は下記へ御連絡ください。
給付金チラシ(PDF:295KB)

申請受付期限

令和6年8月30日(金曜)(必着)
※期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。

よくある質問(住民税均等割のみ課税世帯について)

質問1.給付金を受給できるのは誰ですか?

回答

受給権者は、世帯の世帯主になります。

質問2.配偶者(住民税)課税者の被扶養者ですが、配偶者が単身赴任でほかの市区町村に居住しています。草津市から確認書が届きましたが申請できますか?

回答

令和5年度住民税が課されている他の親族等から税法上の扶養を受けている者のみで構成される世帯の場合は、支給対象外となります。

質問3.本給付金の課税年度はいつでしょうか?

回答

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の課税状況により支給を行います。

質問4.均等割のみ課税とは何ですか?

回答

令和5年度の住民税「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円となっています。

質問5.私の世帯は一人暮らしです。受給できますか?

回答

以下の条件にすべて当てはまる場合は受給できます。

  1. 令和5年12月1日時点で草津市に住民登録がある。
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税である。
  3. 住民税が課されている他の親族等から税法上の扶養を受けている者のみで構成される世帯ではない。

質問6.海外から入国してきたのですが支給対象ですか?

回答

令和5年1月2日以降に海外から入国されてきた場合は、支給要件に満たさないため対象にはなりません。

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、草津市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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お問い合わせ

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 給付金担当
電話番号:077-561-0189
ファクス:077-561-2482

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