令和7年度節目歯科健康診査のご案内
更新日:2025年6月1日
草津市節目歯科健康診査は、歯周病およびむし歯予防を中心とする口腔衛生の向上を目的に実施しています。
令和7年4月1日現在で、満20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の市民の方は、6月から草津市内の実施医療機関で歯科健康診査を受診することができます。
歯科健康診査を受診して、お口の健康を保ちましょう。
対象者
令和7年4月1日現在で満20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の市民
- 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた人(70歳)
- 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた人(60歳)
- 昭和49年4月2日から昭和50年4月1日までに生まれた人(50歳)
- 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日までに生まれた人(40歳)
- 平成6年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人(30歳)
- 平成16年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人(20歳)
実施期間
令和7年6月1日(日曜)から令和8年3月31日(火曜)まで
(節目年齢ごとにお一人1回の受診ができます)
注記:医療機関により診察日が異なりますので、事前に医療機関へ電話にてお問い合わせください。
実施医療機関
令和7年度節目歯科健康診査実施医療機関一覧(PDF:449KB)
草津市内の節目歯科健康診査を実施する歯科医療機関を掲載しています。
健診内容
口腔内検査(歯と歯ぐきの状態の検査)、歯科保健指導等
持ち物
- 受診票【市から送付したハガキ(対象者へ5月末頃に送付しています)】
- マイナンバーカードや資格確認書等本人確認ができるもの
- 受診料
- 健康手帳(持っている人のみ)
- 使用中の歯ブラシ
受診料
1,000円(70歳の対象者は無料)
注記:健診後、治療等が必要になった場合、保険診療での費用(自己負担)が必要となります。
受診料の免除について
市民税が非課税世帯または免除世帯の人、生活保護世帯の人は、歯科健診を受診する前に受診料免除の手続きを行うことで、受診料が免除になります。
窓口、郵送ともに申請書を受け付けてから1週間で通知書を発送します。日程に余裕をもって健康増進課に申請書を提出してください。郵便事情により遅れる場合がありますので、早めの申請をおすすめします。
注記:受診後の申請はできません。
申請方法
- 草津市役所健康増進課の窓口
- 郵送(日程に余裕をもって健康増進課へ到着するように郵送してください。)
申請に必要なもの
- 申請書(ダウンロードは下記へ)
- 本人確認書類
留意事項
- 郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
- 記入事項に不備等があった場合には、申請者に問い合わせるため時間がかかることもあります。
- 代理人が届け出をする場合は、けん診を受ける人と、代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
- 手続きがご不明な場合は、お問い合わせください。
草津市受診料免除申請書兼税務関係資料閲覧承諾書(PDF:138KB)
その他
- 基礎疾患のある人は、医科の主治医によく相談し、歯科健診を受けてよいか尋ねてから受診してください。
- 健診結果は、受診された医療機関で、当日、歯科医師から説明のうえお渡しします。
実施医療機関ホームページ
注記:実施医療機関の外部リンクはホームページを紹介してよいと許可を得た歯科医院のみ掲載しています。
実施医療機関は49件の草津市内歯科医療機関です。
詳しくは、上記令和7年度節目歯科健康診査実施医療機関一覧(PDF:449KB)を参考にしてください。
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お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180
