国民健康保険税
更新日:2024年6月5日
国民健康保険の制度について
人は、いつ病気やケガをするかわかりません。万一、病気やケガをして治療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。
国民健康保険はそのような時に備えて日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、病気やケガの治療費に充てることにより加入者の皆さんがお互いに助け合う制度です。
納税義務者
国民健康保険は1人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります。
世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合でも、納税義務者となります。(「擬制世帯主」と言います。擬制世帯主の所得は所得割には含みません。)
税率
令和6年度の国民健康保険税は下記のとおりです。
(1)医療保険分 (0歳から74歳まで) |
(2)後期高齢者支援分 (0歳から74歳まで) |
(3)介護保険分 (40歳から64歳まで) |
|
---|---|---|---|
A 所得割 | 課税対象額 × 6.0% | 課税対象額 × 2.5% | 課税対象額 × 2.1% |
B 均等割 被保険者1人につき |
25,100円 |
9,300円 | 10,700円 |
C 平等割 1世帯につき |
17,900円 | 7,000円 | 5,500円 |
【課税限度額】 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
(1)医療保険分[A+B+C] + (2)後期高齢者支援分[A+B+C] + (3)介護保険分[A+B+C] = 1年間の国民健康保険税 |
所得割の課税対象額について
被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額の合計額です。
総所得金額等には,給与・事業・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等の他に,山林所得金額,短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額,上場株式等に係る配当所得の金額,株式等に係る譲渡所得等の金額,先物取引に係る雑所得等の金額等が含まれます。
雑損失の繰越控除は適用されません。
市県民税で適用される各種所得控除は適用されません。
令和6年1月1日以降に草津市に転入してこられた方の場合、所得割を未計算で通知している場合がありますので、所得判明後に税額が変更になることがあります。
上場株式等に係る配当所得,株式等に係る譲渡所得について、確定申告された場合、市県民税で税額控除や上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をすることができます。
なお確定申告をするか否かにつきましては、国民健康保険税への税額の影響もよく考慮した上で、ご自身で選択してください。
介護保険分について
40歳から64歳までの国民健康保険加入者は介護保険分が計算に含まれますが、年度途中での40歳到達者は、40歳に到達した時点で税額変更を行い、改めて変更通知いたします。(誕生日の前日が属する月から課税されます。)
また、年度途中での65歳到達者の介護保険分は、65歳到達の前月までの介護保険分を計算し、各期に配分します。
年度途中での国民健康保険の加入・脱退(月割計算)
国民健康保険税は月割計算です。
年度途中に国民健康保険に加入されたときは加入された日の属する月から計算します。(例1)
脱退されたときは脱退された日の属する月の前月までの月割で計算します。(例2)
(例1)令和6年8月10日に国民健康保険に加入 → 令和6年8月分から課税
(例2)令和6年8月10日に国民健康保険を脱退 → 令和6年7月分まで課税
年度途中で国民健康保険に加入・脱退手続きをされた場合は、手続き後、加入状況における税額を再計算し通知いたします。
お手元に新しい納付書が届くまでは、当初の納付書で納付してください。
今年度75歳になる方は誕生月以降、別途、後期高齢者医療保険料がかかります。
軽減制度
前年中の所得が一定基準以下の世帯にかかる軽減
軽減対象項目 | 軽減 |
対象世帯の所得要件 |
---|---|---|
均等割額 |
7割 | 前年の世帯所得合計(注釈1)≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1) |
5割 | 前年の世帯所得合計(注釈1)≦43万円 |
|
2割 | 前年の世帯所得合計(注釈1)≦43万円 |
- 前年中の所得が一定基準以下の世帯は、均等割額と平等割額を、所得要件に応じて7割・5割・2割軽減します。
- 前年中の所得の申告をされていない方は、軽減を受けることができません(収入が課税対象の公的年金のみの世帯は除く)。
- 軽減判定の際には、専従者控除額や譲渡所得の特別控除額は軽減判定所得に含みます。
- 専従者給与所得は、軽減判定所得には含みません。
- 公的年金を受給されている65歳以上の方は、年金収入から公的年金控除に加えて、15万円の特別控除をした所得金額で軽減判定をします。
(注釈1)「前年の世帯所得合計」とは…
国民健康保険に加入している方全員の前年中の所得合計です。国民健康保険加入者でない世帯主(擬制世帯主)と特定同一世帯員の所得金額も所得に合算して判定します。
(注釈2)「給与所得者等の数」とは…
給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える方をいいます。
(注釈3)「特定同一世帯員数」とは…
国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療保険の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失した後も同一世帯に属する方の数をいいます。ただし、世帯員でなくなった場合や、世帯主変更した場合は特定同一世帯員ではなくなります。
未就学児に係る軽減
未就学児に係る均等割額は、5割軽減します。
軽減対象世帯の未就学児の場合は、軽減適用後からさらに5割軽減します。
(例)7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の半分をさらに減額するため、8.5割軽減となります。
産前産後期間にかかる軽減
出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
詳しくは、次のページをご覧ください。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
非自発的失業における軽減
お勤めされている会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険にご加入いただいた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
(軽減を受けていただくには、申請が必要となります。)
対象の方は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者
- 雇用保険の特定理由離職者
- 失業時点で65歳未満の方
として失業等給付を受ける方です。(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で離職理由を確認します。)
詳しくは、次のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の創設に伴う経過制度
75歳以上の方が後期高齢者医療保険制度に移行されることにより、国民健康保険税が急激に増えることがないように、一定期間の経過制度を受けていただくことができます。
- 平等割で賦課される分の保険税の軽減(介護保険分は除きます)
- 被扶養者であった方の保険税の減免(申請による手続きが必要となります)
減免制度
国民健康保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合
国民健康保険税の納税義務者(世帯主)またはその世帯の国民健康保険加入者が、不慮の災害、事業の休廃業、失業(自己都合退職等除く)、疾病、負傷、服役等により、保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合は、申請により、申請後到来する納期の国民健康保険税の減額(所得割額のみ)あるいは免除を受けられる制度があります。(申請は納期限前まで)
申請の内容により必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
試算
税務課では、窓口で国民健康保険税の試算を行っています。お気軽にお申し出ください。
なお、電話での試算のお問い合わせの場合は、所得の状況等についてお伺いいたしますので、事前の準備をお願いいたします。
また、国民健康保険税を計算するシートを用意しておりますので併せてご覧ください。
令和6年度国民健康保険税試算様式(自動計算)(エクセル:58KB)
注記:「令和6年度国民健康保険税試算様式(自動計算)」の注意事項
- 試算結果は、あくまでも目安となります。実際の決定税額は、国民健康保険加入後、課税決定通知をもってお知らせします。
- 1年度間加入状況等に変化がない方のみ計算できます。年度途中に加入や脱退をされる方等は計算できません。また、年度途中に40歳、65歳、75歳となる方についても計算できません。試算の際は、税務課諸税管理係までお問い合わせください。
納付方法
納付書もしくは口座振替で個人が納付する普通徴収と、年金から天引きする特別徴収があります。
対象の金融機関、郵便局およびコンビニエンスストアでお支払いされる方や、対象のモバイル決済を利用される方には、納付書を郵送します。
口座振替の手続きをしていただいた方は、納期ごとに指定口座から自動振替します。
65歳から74歳までの世帯の世帯主の方は、2ヶ月に1回受け取りされる年金から徴収させていただく場合があります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | ||
特別徴収 | 仮徴収1回目 | 仮徴収2回目 | 仮徴収 3回目 | 本徴収 1回目 | 本徴収 2回目 | 本徴収 3回目 |
注記1:納期限は6月から3月の各月末ですが、月末日が休日の場合は、次の平日が納期限となっています。
注記2:年度途中に加入された場合は、お手続きした日の翌月に10期までの納付書をまとめて送付します。
年金からの徴収について(特別徴収)
世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、受給されている年金収入が年額18万円以上の方は、年金支給月(偶数月)に年金から国民健康保険税を引き去りします。
ただし、介護保険料(65歳以上)と国民健康保険税の合計額が老齢基礎年金受給額の2分の1を超える場合や、世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合、また75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は対象となりませんので、納付書または口座振替による納付方法となります。
また、特別徴収への納付方法の変更手続きは不要です。(対象となる場合は、自動的に変更となります。)
国民健康保険税に関するよくあるお問い合わせについて
詳しくは、下記のページをご覧ください。
国民健康保険税に関するよくあるお問い合わせ