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非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減

更新日:2023年5月2日

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

平成21年3月31日以降にお勤めされている会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険にご加入いただいた方は、平成22年4月から国民健康保険税が軽減される場合があります。
注記:この軽減を受けていただくためには、申請が必要となります。

平成28年1月1日より、個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。各種申請前に、下記の「平成28年1月1日からの申請手続きについて」を必ずお読みください。

対象の方は?

平成21年3月31日以降の非自発的な理由により離職された方

  1. 雇用保険の特定受給資格者
  2. 雇用保険の特定理由離職者
  3. 失業時点で65歳未満の方

として失業等給付を受ける方です。(雇用保険受給者資格者証または雇用保険受給資格通知で確認します。)

確認方法

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に、記載された2桁の離職理由コードが次のコードであれば対象となります。

離職理由コード
雇用保険の資格 対象となる理由コード
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者 「23」「33」「34」

注記:雇用保険の高年齢受給資格者の方と特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減内容は?

 国民健康保険税は前年の所得などで算定いたしますが、非自発的失業者の方の所得のうち給与所得を100分の30として算定します。

軽減期間は?

 平成21年3月31日以降の非自発的失業者の方について、平成22年度以降分の国民健康保険税が適用となり、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象になります。

軽減期間例

  • 離職日 平成21年9月10日 ⇒ 軽減期間 平成22年4月から平成23年3月
  • 離職日 平成22年3月31日 ⇒ 軽減期間 平成22年4月から平成24年3月
  • 離職日 平成22年7月10日 ⇒ 軽減期間 平成22年7月から平成24年3月

備考:国民健康保険税の軽減の他、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。

高額療養費などに適用される期間

 平成21年3月31日以降の非自発的失業者

  • 離職日 平成21年3月31日から平成22年3月30日 ⇒ 軽減期間 平成23年7月まで
  • 離職日 平成22年3月31日から平成23年3月30日 ⇒ 軽減期間 平成24年7月まで

注記:国民健康保険にご加入中は、途中で就職されても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退された場合は終了します。

申請手続は?

 雇用保険受給資格者証、すでに国民健康保険にご加入の方は国民健康保険被保険者証を持参の上、保険年金課へお越しください。

お問い合わせ

〒525-8588
草津市草津三丁目13番30号

草津市役所 保険年金課 医療保険係 1階7番窓口

電話:077-561-2366 、ファクス:077-561-2480 Eメール:[email protected]

草津市役所 税務課 諸税管理係 1階8番窓口

電話:077-561-2308 、ファクス:077-561-2479 Eメール:[email protected]

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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