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マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)

更新日:2024年2月29日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日から、一部の医療機関等の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(健康保険証でもこれまでどおり受診できます。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。詳しくは、下記ホームページを参照ください。
 
【デジタル庁マイナポータル】マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)
【厚生労働省ホームぺージ】マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

健康保険証として利用できる医療機関等

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトで確認できます。当該医療機関等を受診する際には、健康保険証も持参してください。利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。

【厚生労働省ホームぺージ】マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

限度額適用認定証について

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関で受診する場合、窓口においてマイナンバーカード又は保険証を提示し、ご本人が医療機関での情報提供に同意することで、自己負担額が所得に応じた自己負担限度額までとなり、市での「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。

注意事項

  • 直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で自己負担限度額が確認できない場合があります。(市保険年金課にご相談ください)
  • 所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。

限度額適用認定証の詳細については下記を参照ください。
高額療養費・限度額適用認定証など

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号: 0120-95-0178
受付時間 (年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜・日曜・祝日:午前9時30分から午後5時30分

医療費の負担割合に関する相談窓口について

 医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、未就学児は2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは一般所得者等が2割負担、現役並み所得者が3割負担、75歳以上は一般所得者は1割負担、一定以上所得がある人は2割負担、現役並み所得者は3割負担となっています。
 また、月間の医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、下記の窓口に相談いただくことができます。
※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

草津市国民健康保険の被保険者の方

草津市役所 1階7番窓口 保険年金課 国民健康保険係 
電話番号:077-561-2366    
ファクス:077-561-2480

後期高齢者医療制度の被保険者の方

草津市役所 1階7番窓口 保険年金課 福祉高齢者医療係 
電話番号:077-561-2358   
ファクス:077-561-2480

その他の健康保険に加入の方

ご加入の医療保険へご相談ください。

お問い合わせの際にご準備いただきたいもの

  1. 本人資格情報(氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号)
  2. 受診日、医療機関等情報(名称、所在地等)
  3. 医療機関等に支払った一部負担金の負担割合の金額

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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