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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2024年11月29日

 毎年8月1日から翌年7月31日の医療保険と介護保険における自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
 平成30年8月から70歳以上の方の高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額が所得に応じて以下のとおり見直されます。

介護保険+国保(高齢受給者(70歳から74歳の方)がいる世帯)

平成30年7月(改正前)までの自己負担限度額
上位所得 67万円
一般 56万円
住民税非課税 2 31万円
住民税非課税 1 19万円

備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

平成30年8月(改正後)からの自己負担限度額
課税標準額690万円超 212万円
課税標準額380万円超 141万円
課税標準額145万円超 67万円
一般(注釈) 56万円
住民税非課税

2

31万円
住民税非課税 1

19万円

注釈:70歳以上の国保加入者の収入の合計額が383万円未満(2人以上の場合は、520万円未満)場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

介護保険+国保(70歳未満の方がいる世帯)

平成26年7月までの自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
上位所得(注釈) 126万円
一般 67万円
住民税非課税 34万円

注釈:国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

平成26年8月から平成27年7月の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額

所得901万円超(注釈)

176万円

所得600万円超901万円以下(注釈)

135万円

所得210万円超600万円以下(注釈)

67万円

所得210万円以下(注釈)

63万円
住民税非課税 34万円

注釈:所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

平成27年8月からの自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

所得901万円超 212万円

所得600万円超901万円以下(注釈)

141万円

所得210万円超600万円以下(注釈)

67万円

所得210万円以下(注釈)

60万円

住民税非課税

34万円


注釈:所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

世帯合算について

70歳未満と高齢受給者がいる世帯の計算方法は以下のとおりです。

  1. 高齢受給者の自己負担限度額を適用し、高齢受給者についての支給額を算出します。
  2. 高齢受給者についての1.支給後になお残る負担額と、70歳未満の負担額の合算額に、70歳未満の自己負担限度額を適用して支給額を算出します。

注記:70歳未満については、一部負担金等が21,000円以上が合算の対象となります。

自己負担限度額(介護保険+後期高齢者医療制度)
上位所得 67万円
一般 56万円
住民税非課税

II

31万円
住民税非課税

I

19万円

備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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