高額医療・高額介護合算制度
更新日:2024年11月29日
毎年8月1日から翌年7月31日の医療保険と介護保険における自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
平成30年8月から70歳以上の方の高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額が所得に応じて以下のとおり見直されます。
介護保険+国保(高齢受給者(70歳から74歳の方)がいる世帯)
上位所得 | 67万円 | |
---|---|---|
一般 | 56万円 | |
住民税非課税 | 2 | 31万円 |
住民税非課税 | 1 | 19万円 |
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
課税標準額690万円超 | 212万円 | ||
---|---|---|---|
課税標準額380万円超 | 141万円 | ||
課税標準額145万円超 | 67万円 | ||
一般(注釈) | 56万円 | ||
住民税非課税 | 2 |
31万円 | |
住民税非課税 | 1 | 19万円 |
注釈:70歳以上の国保加入者の収入の合計額が383万円未満(2人以上の場合は、520万円未満)場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
介護保険+国保(70歳未満の方がいる世帯)
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
上位所得(注釈) | 126万円 |
一般 | 67万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
注釈:国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
所得901万円超(注釈) |
176万円 |
所得600万円超901万円以下(注釈) |
135万円 |
所得210万円超600万円以下(注釈) |
67万円 |
所得210万円以下(注釈) |
63万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
注釈:所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超901万円以下(注釈) |
141万円 |
所得210万円超600万円以下(注釈) |
67万円 |
所得210万円以下(注釈) |
60万円 |
住民税非課税 |
34万円 |
注釈:所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
世帯合算について
70歳未満と高齢受給者がいる世帯の計算方法は以下のとおりです。
- 高齢受給者の自己負担限度額を適用し、高齢受給者についての支給額を算出します。
- 高齢受給者についての1.支給後になお残る負担額と、70歳未満の負担額の合算額に、70歳未満の自己負担限度額を適用して支給額を算出します。
注記:70歳未満については、一部負担金等が21,000円以上が合算の対象となります。
上位所得 | 67万円 | |
---|---|---|
一般 | 56万円 | |
住民税非課税 | II |
31万円 |
住民税非課税 | I |
19万円 |
備考:合算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480