市民税・県民税のしくみ
更新日:2024年6月12日
1.市民税・県民税とは
個人の市民税・県民税については、市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて分担していただくものです。
個人の市民税・県民税は、税金を負担する能力のあるすべての方がが均等の税額を収める均等割と、その方の所得に応じて収める所得割とで構成されています。
なお、個人の県民税は、滋賀県の税金ですが、納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、草津市が個人の市民税とあわせて課税・徴収し、滋賀県へ納めています。
2.市民税・県民税が課税される人
市民税・県民税を納めていただく方は、次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
草津市内に住所がある個人 | 均等割額+所得割額 |
草津市内に事務所、事業所または家屋敷があり、草津市内に住所がない個人 | 均等割額 |
注記:草津市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
3.市民税・県民税が課税されない人
均等割と所得割が課税されない人 |
1.1月1日現在、生活保護による生活扶助を受けている人 |
---|---|
所得割が課税されない人 | 1.前年の総所得金額等(注釈4)の合計額が次の算式で求めた額以下の人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円(令和3年度以降)+32万円 |
注釈1:合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等
注釈2:同一生計配偶者:合計所得金額(注釈1)が48万円以下の生計を一にする配偶者(令和2年度以前は38万円以下の生計を一にする配偶者)
注釈3:16歳未満の扶養親族も含む
注釈4:総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算および繰越控除後)などの合計額
区分 | 合計所得金額 | 条件 | 収入金額 | |
---|---|---|---|---|
扶養親族なしの人 | 42万円以下 |
給与収入のみ | 970,000円以下 | |
公的年金のみ | 65歳未満 | 1,020,000円以下 | ||
65歳以上 | 1,520,000円以下 | |||
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人 |
135万円以下 |
給与収入のみ | 2,043,999円以下 | |
公的年金のみ | 65歳未満 |
2,166,667円以下 | ||
65歳以上 |
2,450,000円以下 |
備考:市民税の非課税限度額についてまとめたものです。森林環境税(国税)、また、1月1日現在の住所が草津市以外の人は条件が異なりますのでご注意ください。
(参考)令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
4.合計所得金額と総所得金額等
(1)所得の内容など
(ア)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(イ)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1後の金額 (注釈1)
(ウ)申告分離課税(それぞれ特別控除前)の所得金額の合計額
(エ)退職所得金額(源泉分離課税の対象とならないもの)、山林所得金額の合計額
注釈1:(イ)の損益通算はそれぞれ2分の1前で行う
(2)合計所得金額
上記(ア)~(エ)の合計額。※繰越控除(注釈2)前の金額
注釈2:繰越控除とは
純損失や雑損失の繰越控除、特定居住用財産および居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式および上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(3)総所得金額等
上記(ア)~(エ)の合計額。※繰越控除後の金額
5.市民税・県民税の税率等
市民税・県民税には、市民のみなさんに均等に負担していただく『均等割』と、所得に応じて負担していただく『所得割』があります。市民税・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)に生じた所得を基礎として計算します。
市民税・県民税の年税額 = 均等割額 + 所得割額
(1) 均等割額(年額)
区分 | 合計 | 市民税 | 県民税(注釈1) | 森林環境税(国税) |
---|---|---|---|---|
令和6年度から | 5,800円 | 3,000円 | 1,800円 | 1,000円 |
令和5年度まで(注釈2) | 5,800円 | 3,500円 | 2,300円 | - |
注釈1:県民税には、琵琶湖森林づくり県民税(800円)が含まれています。
注釈2:令和5年度までは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により均等割が1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられています。
(2) 所得割の税率等
所得割額=(収入金額-必要経費等-所得金額調整控除)×税率-税額控除
市民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
分離短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% |
分離長期譲渡所得 | 3% | 2% |
株式等の譲渡(上場分) | 3% | 2% |
上場株式等の配当 | 3% | 2% |
株式等の譲渡(未公開) | 3% | 2% |
先物取引 | 3% | 2% |
6.減免
不慮の災害や事業の休廃業、失業、疾病等により市民税・県民税の納付が著しく困難となった場合、申請により市民税・県民税が減免される場合があります。納期限までに申請が必要です。
詳しくは税務課市民税係へお尋ねください。
7.ダウンロード等
市民税・県民税の詳細な計算方法や納税の方法(納付期限など)は「令和6年度 市民税・県民税のしおり」をご覧ください。また、個人住民税税額シミュレーションシステムから税額を試算していただくこともできます。
令和6年度 市民税・県民税のしおり(PDF:2,076KB)
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