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市民税・県民税の申告

更新日:2024年2月6日

 市民税・県民税の申告書は、市民税・県民税を計算するための基礎資料になるほか、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料等を計算するための重要な資料となります。

 申告をしないと、所得証明書等を発行できないことがありますのでご注意ください。

申告が必要な方

市民税・県民税の申告が必要な方

 1月1日現在、草津市内に在住で、前年中(前年1月1日から12月31日)に所得があった方のうち、

  1. 営業、農業などの事業所得がある方
  2. 年金、不動産(家賃や地代)などの所得がある方
  3. 前年の途中で退職した給与所得者で、その後就職していない方
  4. 年末調整が済んでいる給与所得者で、給与所得や退職所得以外に所得がある方
  5. 給与所得者で、給与を2か所以上から受けている方
  6. 勤務先から草津市に給与支払報告書の提出がない方

 注記:所得税の申告をされた方は、市・県民税の申告の必要はありません。

このうち所得税の申告が必要な方

 前年中の所得の合計額(非課税や源泉分離課税の所得などを除く)が、所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)の合計額を超え、算出した税額が配当控除額を超える方です。

 給与所得がある方は、算出した税額が、配当控除と年末調整済みの住宅借入金等特別控除額の合計額を超え、次のいずれかに当てはまる方です。

  1. 前年分の給与の収入金額が、2,000万円を超える方
  2. 給与所得や退職所得以外の所得の合計額が、20万円を超える方
  3. 給与を2か所以上から受け、年末調整が済んでいない給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
  4. 不動産や株式などを売却して、譲渡益がある方 など

 注記:詳しくは、草津税務署(外部サイト)へお問い合わせください。

年金受給者の申告

 平成23年分の申告から、公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告が不要になりました。医療費控除の追加などによる還付申告は提出できます。

  • 平成27年分以降は、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による社会保険又は共済制度に類する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
  • 公的年金等の収入以外の収入がある人は、市・県民税の申告が必要な場合があります。
  • 市・県民税でのみ控除を追加する場合は、市・県民税の申告が必要です。年金の源泉徴収票に記載されていない社会保険料控除(納付書や口座振替で納付した国民健康保険税等)や生命保険料控除、扶養控除等は、申告をしないと適用されませんのでご注意ください。

次に該当する方は所得がなくても申告が必要です

 市内に住所がある方の配偶者控除か扶養控除、扶養親族(年少)の対象でない方で、次に該当する場合は、所得がなくても申告が必要です。

  1. 国民健康保険に入っている方
  2. 後期高齢者医療制度に入っている方とその世帯員
  3. 国民年金保険料の免除を希望する方とその配偶者・世帯主
  4. 64歳以上の方(介護保険料の算定のため)
  5. 介護認定を受けている40歳から64歳までの方
  6. 児童扶養手当の受給資格がある方
  7. 障害福祉サービスを利用する方
  8. 市外に住所がある親族や、前年中に死亡した方の扶養家族になっている方
  9. 税の証明書が必要な方
  10. 誰の扶養も受けていない方

注記:所得欄に「0」と記入された税の証明書が必要な方は、扶養に入っていても申告が必要です。

広報くさつ令和6年2月号のフローチャートもご覧ください。

申告に必要な物

  1. 申告書
  2. 給与所得や公的年金等などの源泉徴収票や支払調書(コピー不可)
  3. 事業所得や農業所得、不動産所得がある方は、収支内訳書
  4. 医療費控除を受けられる方は、前年中に支払った医療費の領収書(必ず、合計額をまとめた明細書を作成してください)
  5. 生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料・国民年金保険料・健康保険料などの控除(払込)証明書、健康保険料の金額の分かるもの
  6. 障害者控除を受ける方は、障害者手帳や療育手帳など
  7. 個人番号(マイナンバー)カードか通知カードと身元確認書類(運転免許証など)→市役所へ市民税県民税申告書を郵送する場合には写しの添付が必要です

 注記:所得税の還付申告をする方は、振込口座が分かるもの(本人名義に限る)

申告が不要な方

  1. 所得が給与のみで、年末調整が済んでいて、勤務先から草津市へ給与支払報告書が提出されている方
  2. 所得が41.5万円以下(給与の場合、収入が96.5万円以下)で、草津市内に住む親族の扶養家族になっている方

お問い合わせ

市民税県民税の申告については

草津市役所 総務部 税務課 市民税係 〔1階9番窓口〕
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話:077-561-2309 ファクス:077-561-2479
Eメール:[email protected]

所得税の確定申告については

草津税務署 個人課税部門
〒525-8510 滋賀県草津市大路二丁目3番45号
電話:077-562-1315(自動音声案内)

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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