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公的年金受給者の申告

更新日:2024年2月14日

確定申告が不要になった方

平成23年分の所得の申告から、公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告が不要になりました。
ただし、医療費控除や生命保険料控除の追加などにより、所得税の還付を受けるためにする申告は提出できます。

公的年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下とは

おもな所得金額の計算方法は次のとおりです。

公的年金に係る雑所得以外の所得について
所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
給与所得 給与、賞与など 収入金額-給与所得控除額
(収入金額が75万円以下の場合は、所得20万円以下となります)
雑所得(公的年金等以外) 原稿料、個人年金など 総収入金額-必要経費
 一時所得 生命保険の満期返戻金など {総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)}×2分の1

注記:平成27年分以降は、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による社会保険又は共済制度に類する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。

確定申告が不要でも市民税・県民税の申告が必要な場合があります

上記に該当する場合でも、公的年金等の収入以外の収入がある方は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。

市民税・県民税でのみ控除を追加する場合は、市民税・県民税の申告が必要です

年金の源泉徴収票に記載されていない社会保険料控除(納付書や口座振替で納付した国民健康保険税等)や生命保険料控除、扶養控除等は、申告をしないと適用されませんのでご注意ください。

関連ページ

市民税・県民税の申告

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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