納付書の取り扱い
更新日:2013年10月1日
納付書の取り扱い
固定資産税・都市計画税、市県民税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税のそれぞれの納付書は、納付済通知書部を直接機械に読み込ませますので、折り曲げたり、汚したり、穴をあけたりしないようにお願いします。
なお、納付書を紛失された場合は再発行しますので、市役所納税課までご連絡ください。
全期用納付書と期別用納付書の取り扱い
固定資産税・都市計画税、市・県民税の各納税通知書(固定資産税・都市計画税は毎年5月、市・県民税は毎年6月にお送りします。)には、「全期用納付書」と「各期用納付書(第1期から4期)」の2種類が入っていますので、どちらかひとつ選択して納期内に納めてください。なお、納期を過ぎて未納であった場合、後日発送します督促状(督促手数料・延滞金加算)で納めていただくことになり、この納付書は使えなくなりますのでご注意ください。
- 「全期用の納付書」は、第1期の納期内に1期分から4期分全て納める場合
- 「各期用納付書」は、各納期毎に納める場合