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便利な口座振替制度

更新日:2021年4月7日

口座振替制度について

 金融機関窓口等に行かれなくても、自動的に口座から振替納付される口座振替制度をお勧めしております。一度手続きをされますと、翌年度以降も自動継続となります。固定資産税・都市計画税と市・県民税(普通徴収)は、全期納付と期別納付のいずれかの方法を選択できます。

取扱税目(ぜいもく)

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税

取扱金融機関

  • 滋賀銀行
  • 関西みらい銀行
  • 京都銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 福井銀行
  • 京都信用金庫
  • 京都中央信用金庫
  • 滋賀中央信用金庫
  • 滋賀県信用組合
  • レーク滋賀農業協同組合
  • 近畿労働金庫
  • ゆうちょ銀行、郵便局

預貯金種別

  • 普通預金
  • 当座預金
  • 納税準備預金
  • 通常貯金

振替日

 振替日は、原則として各納期の末日になります。ただし、全期納付される場合は第1期分の納期となります。
注記:残高不足等により口座振替が出来ない場合の再振替は致しておりません。

申込手続

1.口座振替依頼書

 草津市内の上記金融機関窓口、市役所納税課・税務課・保険年金課窓口に口座振替依頼書を設置(せっち)しております。また、お電話でのご請求も随時承っております。
注記:用紙は3枚複写です。1枚目と2枚目が提出用で、3枚目はお客様控えですので大切に保管して下さい。

2.ご記入

 依頼書の必要事項(振替税目(ぜいもく)・納税義務者・振替口座)をご記入いただき、口座届出印を1枚目と2枚目に押印ください。

3.お申込

 各金融機関窓口に直接提出いただくか、市役所納税課に提出ください。納税課に提出いただく場合は郵送でも取り扱っております。

4.口座振替登録完了のお知らせ

 口座振替の登録が完了しましたら、納税課より「口座振替登録完了のお知らせ」をお送りします。登録口座および振替開始日等について確認をお願いします。

再振替について

 口座振替の日に預金残高が少なく引き落しが出来なかった場合の再振替は行って(おこなって)おりません。ただし、引き落しが出来なかった方には、振替日の約3日後に「口座振替不能通知書(納付書)」を送付しておりますので、金融機関窓口等にて納付してください。

納付書での納税場所は、下記関連リンクの「納付書での納税場所へ」を参照ください。

関連ページ

納付書での納税場所

お問い合わせ

総務部 納税課 納税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2311
ファクス:077-561-2479

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