税金を滞納すると
更新日:2019年5月9日
督促状の発送(地方税法第329条ほか)
税金を納期限までに完納されない場合、地方税法等に基づき、その履行を請求するため督促状(納付書形式)を送付して納付を促します。
- 督促状は納期限から20日を目途に発行しております。
- 督促手数料 ・・・ 1通につき100円
納付催告書の発送
督促状を送付してもなお、完納していただけない場合、納付催告書を送付する場合があります。
(催告書は法律で義務付けられていませんので、必ず送付するものではありません。)
延滞金の加算(地方税法附則第3条の2)
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算され、本来の税額に加えて延滞金を納めていただくことになります。
延滞金の利率については下記リンクより「延滞金の割合(利率)について」をご覧ください。
財産調査(国税徴収法第141条)
金融機関、勤務先、取引先、官公庁などへ財産調査を行います。さらに、必要に応じて居宅、事務所などの捜索を行うことがあります。
滞納処分(地方税法第331条ほか)
納税相談もなく、督促状を発した日から起算して10日を経過した日において納付がない場合、納期限までに納められた人との公平性を保つため、また行政サービスの大切な財源を確保するため、法律の規定により財産を差押えます。また、催告書で指定した日において納付がない場合も差押の対象となります。滞納額が少額であっても、差押の対象から除外されません。
差押は、不動産や銀行等の預貯金、給料、生命保険、家賃収入、駐車場収入、売掛金等の各種債権等を対象としております。
また、差押財産と税目とは関係ありません。固定資産税を完納しておられる場合でも他の税目で滞納があれば、土地・建物の差押を行うこともあります。(滞納処分は滞納者への予告や同意が必要ありません)
換価処分(国税徴収法第89条ほか)
差押えた債権等の財産は換価し、滞納となっている税金に充当します。
納付が困難なときは
病気や失業、災害に遭われた方、事業の廃止などのやむを得ない事情により納期内の納付が困難な場合は、そのまま放置せず、できるだけ早くご相談ください。
相談については、納税課へお越しいただくか、電話でご連絡いただき、ご事情を伺ったうえで納付方法について相談を受けます。
相談時間
平日の月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝、年末年始を除きます。)
また、納付に関して猶予制度もございます。
滞納処分Q&A
Q1.事情があり、税金を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか?
A1. まず、納期限から20日後を目途に督促状が発送されます。
また、督促状等で自主納付を促しても納付がない場合には、差押等の滞納処分を行うことになります。
なお、滞納処分は国税徴収法の規定に基づき執行しますので、差押等にあたって事前の同意は不要です。
Q2. 滞納処分の前に自宅訪問はしないのでしょうか?
A2. 税は納期限内の自主納付が原則ですので、滞納処分の前に、自宅などを訪問して納付の催告等は行いません。
Q3. 本人の許可なく財産を調べることは、プライバシーの侵害ではないのですか?
A3. 税を滞納すると、国税徴収法141条等に基づき徴収職員に財産の調査権限が発生します。個人情報保護法では、本人の同意なく第三者に個人データを提供することを禁止していますが、法23条1項により法令(国税徴収法等)に基づく調査の場合は例外となります。したがって、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触せず、調査を受ける勤務先の事業所・金融機関は個人情報を提供することができます。