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市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き去り)

更新日:2019年12月26日

 平成21年10月から、公的年金からの特別徴収が開始されました。

 公的年金からの特別徴収は、厚生労働大臣(日本年金機構)等の「年金保険者」が、公的年金から市民税・県民税を差し引いて、市町村へ直接納める方法です。年金受給者には、年金から税額を差し引いた差額が支払われます。

対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金等を含むすべての公的年金等の所得額に応じた税額です。

 公的年金等の所得以外の所得にかかる市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収はされず、従来どおりの方法(給与引き去りや納付書払い、口座振替)で納付いただきます。

対象となる方

 当該年度4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、次のすべてに該当する方が対象です。

 対象とならない方で、公的年金等の所得に対する市民税・県民税が課税される場合は、普通徴収(納付書か口座振替で納付)により納めていただくことになります。

  1. 老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等の受給額が年額18万円以上ある。
  2. 介護保険料が年金から特別徴収されている。
  3. 特別徴収される市民税・県民税額が、所得税・介護保険料・国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を控除 した後の老齢基礎年金等の額を超えない。

 ただし、以下の要件に該当することとなった方は公的年金からの特別徴収が停止されます。特別徴収できなかった市民税・県民税額は、普通徴収により納めていただくことになります。

  1. 市外に転出された方やお亡くなりになられた方
  2. 年金所得に係る市民税・県民税額に変更が生じた方
  3. 草津市の介護保険料の特別徴収をしなくなった方
  4. 公的年金の支給が停止されたり,年金受給権に担保が設定された方 など

納め方

特別徴収を開始する初年度

 特別徴収は、10月支給の年金から開始します。そのため、当該年度の税額の半分は普通徴収により、6月と8月(第1期と第2期)に納めていただきます。

例)年税額が60,000円の場合
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
普通徴収
        
15,000円 15,000円      
年金からの特別徴収       10,000円 10,000円 10,000円
算出方法   4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1

特別徴収となった翌年以降

 4月、6月、8月に前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)2分の1に相当する額が仮徴収されます。6月に決定した税額と仮徴収税額との差額が10月、12月、2月の3回に分けて年金から引き落とされます。

例)年税額が75,000円(仮徴収額が10,000円×3)の場合
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
普通徴収            
年金からの特別徴収 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 15,000円 15,000円
算出方法 前年度分の年税額の2分の1に相当する額 当該年度の年税額の残りを3分の1ずつ

公的年金からの特別徴収制度の見直し

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出・税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

(1)転出された場合の特別徴収の継続
転出された場合、以下の要件の場合は特別徴収が継続します。

  • 1月1日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止。
  • 4月1日から12月31日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止。

(2)年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合の特別徴収の継続
市町村が年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に、特別徴収税額の変更があった場合においては、一定要件の下、特別徴収が継続されます。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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