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国民健康保険の届出など

更新日:2022年3月3日

こんなときにはお届けを

国民健康保険(国保)に関し以下の事情(こんなとき)等に該当された場合、世帯主の方は、14日以内に届け出てください。

国保の被保険者になるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 本人確認書類
他の健康保険の被保険者でなくなったとき
他の健康保険の扶養家族からはずれたとき
本人確認書類・資格喪失証明書または退職日が確認できる証明書、扶養家族からはずれた証明書
子どもが生れたとき 本人確認書類・被保険者証
生活保護を受けなくなったとき 本人確認書類・保護廃止決定通知書

(注記)本人確認書類とは、以下の(1)または(2)のどちらか一方のことです。
 (1)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など)
 (2)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証 など)

国保の被保険者でなくなるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村へ転出するとき 本人確認書類・国保の被保険者証
他の健康保険の被保険者になったとき
他の健康保険の扶養家族になったとき
本人確認書類・国保と他の健康保険の被保険者証
死亡したとき 本人確認書類・国保の被保険者証・死亡日が確認できる書類
生活保護を受けるようになったとき 本人確認書類・国保の被保険者証・保護開始決定通知書

(注記)国民健康保険の脱退については、郵送で手続きすることができます。書類をお送りしますので、保険年金課までご連絡ください。連絡先はページ下部に記載しています。

その他
こんなとき 手続きに必要なもの
住所・世帯主・氏名が変わったとき 本人確認書類・国保の被保険者証
被保険者証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき 本人確認書類・使えなくなった被保険者証

(注記)「必要なもの」は、状況により異なる場合がありますので、お問い合わせください。

国民健康保険加入の届け出が遅れると、以前加入していた保険が切れた時点までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。
また、国民健康保険の資格がなくなっているのに届け出が遅れ、診療を受けるときに国民健康保険の被保険者証を使ってしまった場合、国民健康保険で負担した医療費は後で返していただくことになりますので、早めに届け出をしてください。

交通事故などでケガをしたら

必ず届け出を

交通事故等、他人の行為が原因でケガなどをこうむり被保険者証を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、国保窓口への届け出が必要となります。

医療費は加害者が負担

この場合にかかった医療費は、被害者に過失のないかぎり加害者が全額負担するのが原則となっています。したがって、国保で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国保が一時立て替えて支払うだけで、あとでその医療費を被害者になりかわって加害者に請求することになります。

届け出の手順

  1. 警察に届け出る
    交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
  2. 国保の窓口に届け出る
    国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要な書類

第三者行為による傷病届、交通事故証明書、被保険者証、その他必要な書類
注記:全部がそろわなくても、まず届け出をしてください。

示談の前にご相談を・・・

加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保にご相談ください。

届出様式

届出様式については、下記リンク先からダウンロード取得していただけます。 プリントアウトしていただき、必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ、郵送または、保険年金課にご提出いただきますようお願いします。
自損事故の場合は、(交通事故の場合)の書類を利用してください。

交通事故の場合

交通事故以外の第三者行為の場合

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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